○五泉市水道水源保護条例
平成18年1月1日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、五泉市の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって住民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設に係る周辺の地域で、水道の原水の取水に係る区域をいう。
(2) 水源保護地域 五泉市の水道に係る水源及びその周辺の地域で、市長が指定する区域をいう。
(3) 対象事業場 別表に掲げる事業等を行う事業場をいう。
(市の責務)
第3条 市は、水源の保護に係る施策を実施し、水源の水質保全に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動が水源に与える影響を認識し、自ら進んで水環境の保全のために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する水道水源の保護に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(国又は県への協力要請)
第6条 市長は、この条例の目的実現のため必要と認めるときは、国又は県に対し必要な措置又は協力を要請するものとする。
(水源保護地域の指定等)
第7条 市長は、水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。
2 市長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ五泉市水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、水源保護地域を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 市長は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は当該水源保護地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
6 市長は、水源保護地域を指定する場合には、その旨及び区域を告示しなければならない。
7 水源保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
(指定の解除及び変更)
第8条 市長は、前条第1項に定める水源保護地域指定の必要がなくなったときは、指定を解除し、又は必要に応じ水源保護地域を変更することができる。
(事前の協議等)
第9条 水源保護地域において、対象事業場を設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ市長に協議しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為で水道水源の水質に支障を及ぼすおそれのないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による協議の申出があった場合は、必要に応じ五泉市水道水源保護審議会の意見を聴くことができる。
3 市長は、事業者が第1項の規定による協議をせず、又は協議の見込みがないと認めるときは、当該事業者に対して期限を定めて、協議をするよう勧告することができる。
(協議事項の変更)
第10条 前条第1項の規定による協議をした者は、その協議に係る事項を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び立入り調査)
第11条 市長は、水道水源保護地域における水源の水質保全のために必要な限度において、第9条第1項の協議をした事業者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を水源保護地域の土地に立ち入らせ、当該行為の水道水源に及ぼす影響について調査をさせることができる。
3 市長は、前2項の実施により、水道水源の水質に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、水源の水質保全のために必要な限度において当該事業者に改善を求めることができる。
4 第2項の規定により立入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 何人も正当な理由がない限り、第2項の規定による立入り調査を拒み、又は妨げてはならない。
(審議会の設置)
第13条 この条例に定められた事項の調査審議をするほか、市長の諮問に応じ、水源の保護に関する重要事項を調査審議するため、五泉市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、水道水源の保護に関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第15条 市長は、第12条の規定による命令に応じない者に対し、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第2条関係)
対象となる事業等 |
1 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)の処理施設の設置又は最終処分場の設置 2 土石類の採取 3 畜産経営に係る施設の設置 4 その他水道水源の水質汚濁を招くおそれのある事業又は行為 |