○五泉市入湯税条例施行規則

平成18年1月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市入湯税条例(平成18年五泉市条例第70号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例施行のために必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第6条第3項

入湯税納入申告書

第1号様式

条例第8条

入湯税に係る経営申告書

第2号様式

入湯税に係る経営異動申告書

第3号様式

法第701条の9

入湯税更正(決定)通知書

第4号様式

(準用規定)

第3条 条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、五泉市税条例施行規則(平成18年五泉市規則第53号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市入湯税条例施行規則(昭和45年五泉市規則第18号)又は村松町入湯税条例施行規則(平成6年村松町規則第4号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの規定によりなされた手続とみなす。

(平成25年9月30日規則第33号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第49号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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五泉市入湯税条例施行規則

平成18年1月1日 規則第54号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第54号
平成25年9月30日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第21号
令和2年12月28日 規則第49号