○五泉市入湯税条例施行規則
平成18年1月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市入湯税条例(平成18年五泉市条例第70号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例施行のために必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第3条 条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、五泉市税条例施行規則(平成18年五泉市規則第53号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市入湯税条例施行規則(昭和45年五泉市規則第18号)又は村松町入湯税条例施行規則(平成6年村松町規則第4号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの規定によりなされた手続とみなす。
附則(平成25年9月30日規則第33号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第49号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。