○五泉市入湯税条例

平成18年1月1日

条例第70号

(課税の根拠及び目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。

2 入湯税の賦課徴収について、法令及び五泉市税条例(平成18年五泉市条例第69号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(入湯税の納税義務者)

第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第3条 次の各号に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 病気療養のための入湯であって、10日以上引続き入湯する場合における11日目以後の入湯

(入湯税の税率)

第4条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る不足金額等の納入等の手続)

第7条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は法第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第8条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始日の日の前日までに次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。また、申告した事項に異動があった場合は、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) その他市長において必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第9条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第10条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)

第11条 入湯税の特別徴収義務者は、第6条第3項に規定する納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に同項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入書によって納入しなければならない。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第12条 前条の規定に定める延滞金の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市入湯税条例(昭和32年五泉市条例第19号)又は村松町入湯税条例(平成6年村松町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した入湯税又は課すべき入湯税については、なお合併前の条例の例による。

2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第3条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月30日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、延滞金の割合の特例に関する規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の延滞金の割合の特例に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の五泉市入湯税条例(以下「新条例」という。)の規定は、前項の施行の日以後に行われる新条例第8条の規定による申告について適用し、同日前に行われた改正前の五泉市入湯税条例第8条の規定による申告については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金の割合の特例に関する規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

五泉市入湯税条例

平成18年1月1日 条例第70号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第70号
平成25年9月30日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第28号
平成27年12月28日 条例第41号
令和2年12月22日 条例第33号