○五泉市税条例施行規則
平成18年1月1日
規則第53号
目次
第1章 通則(第1条―第9条)
第2章 文書の様式(第10条―第16条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、市税の賦課徴収事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 五泉市税条例(平成18年五泉市条例第69号)をいう。
(4) 会計事務規則 五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)をいう。
(この規則と会計事務規則との関係)
第3条 市税の収納に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、会計事務規則に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。
(徴税吏員とその職務権限)
第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、次のとおりとする。
市税事務に従事する職員
2 前項の徴税吏員に、次の事務を委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
(犯則取締)
第5条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定による市税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締については、その職務を行う者を別に指定する。
(徴税吏員等の証票の様式)
第6条 条例第4条の規定による徴税吏員等の証票の様式及び条例第65条の規定による固定資産評価員等の証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(電子申告等)
第6条の2 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次のとおりとする。
(1) 小切手(会計事務規則第33条の規定により証券納付をすることのできるものを除く。)
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 法第16条の2第3項の規定により再委託をすることのできる金融機関は、次のとおりとする。
株式会社 第四北越銀行五泉中央支店
(納税証明書交付手数料の計算)
第8条 条例第9条の2第3項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。
(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
(固定資産課税台帳の閲覧の手数料の計算)
第8条の2 条例第61条の2第2項の規定による閲覧の回数の計算は、令第52条の14の表に掲げる区分の回数の閲覧であるものとして計算する。
2 前項の閲覧が2以上の年度に係る固定資産課税台帳に関するものであるときは、その年度の数に相当する回数の閲覧であるものとして計算する。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料の計算)
第8条の3 条例第61条の3第2項の規定による証明書の枚数の計算は、令第52条の15の表に掲げる区分の枚数の証明書であるものとして計算する。
2 前項の証明書が2以上の年度に係る固定資産課税台帳に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定の通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金等決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
第2章 文書の様式
(納付書又は納入書の様式)
第10条 条例第2条第3号又は第4号の規定による納付書又は納入書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(地方税法総則の規定に基づいて行う事務についての文書の様式)
第11条 次の表の左欄に掲げる法又は令各条の規定に基づいて行う市税の賦課徴収の事務のため必要な文書の様式で条例第5条の規定により規則で定めるものは、それぞれの右欄に掲げるとおりとする。この場合において、それぞれの規定に基づいて行う届出、申請、指定、通知その他の行為につき、特に方式が定められていない場合であっても、その行為は、この規則の適用上それぞれこの規則に定める様式による文書により行うものとする。
根拠規定 | 文書の様式 | |
法第9条の2第1項後段(令第2条第6項) | 相続人代表者指定(変更)届 | |
法第9条の2第2項後段 | 相続人代表者指定通知書 | |
法第11条第1項 | 納付(納入)通知書 | |
法第11条第2項 | 納付(納入)催告書 | |
法第11条の9第3項 | 軽自動車税の第2次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | |
法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書 | 納期限変更告知書 | |
法第14条の16第4項 | 担保権付財産に係る市税徴収通知書 | |
法第14条の16第5項 | 担保権付財産に係る交付要求書 | |
法第14条の18第2項前段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 | |
法第14条の18第2項後段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 | |
法第15条第1項及び第2項(法第15条第4項) | 徴収猶予(期間の延長)申請書 | |
法第15条の2の2第1項 | 徴収猶予(期間の延長)許可通知書 | |
法第15条の2の2第2項 | 徴収猶予(期間の延長)不許可通知書 | |
法第15条の2の3第2項 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 | |
法第15条の3第3項 | 徴収猶予の取消通知書 | |
法第15条の5の2第3項 | 換価の猶予(期間の延長)通知書 | 第22号様式(その1) |
法第15条の6第1項 | 換価の猶予(期間の延長)申請書 | 第22号様式(その2) |
法第15条の6の2第3項 | 換価の猶予(期間の延長)許可通知書 | 第22号様式(その3) |
法第15条の6の2第3項 | 換価の猶予(期間の延長)不許可通知書 | 第22号様式(その4) |
法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項 | 換価の猶予取消通知書 | |
法第15条の7第2項 | 滞納処分の停止通知書 | |
法第15条の7第4項、第5項又は法第18条 | 納税義務消滅通知書 | |
法第15条の8第2項 | 滞納処分の停止の取消通知書 | |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)申請書 | |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)通知書 | |
法第16条第1項又は第3項 | 担保提供書 | |
法第16条第1項第6号及び令第6条の10第3項 | 保証書 | |
法第16条の3第1項 | 保全担保提供命令書 | |
法第16条の3第4項 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | |
法第16条の3第8項、第9項又は法第16条の4第4項、第5項 | 担保の解除通知書 | |
法第16条の4第2項 | 保全差押金額決定通知書 | |
令第6条の12第5項 | 保全差押に係る担保金充当申請書 | |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求書 | |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求通知書(滞納者用) | 第37号様式(その1) |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求通知書(権利者等用) | 第37号様式(その2) |
法第17条(法第17条の2) | 過誤納金還付(充当)通知書 | |
令第6条の13第2項 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | |
法第17条 | 過誤納金還付請求書 | |
法第17条の3第1項 | 予納金納付(納入)申出書 | |
法第20条の2第1項 | 公示送達書 | |
法第20条の4第1項 | 徴収金の徴収嘱託書 | |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託(不受託)通知書(受託庁用) | 第44号様式(その1) |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託通知書(納税者・特別徴収義務者用) | 第44号様式(その2) |
法第20条の5の2及び条例第8条第3項 | 納期限等延長申請書 | |
法第20条の5の2及び条例第8条第5項 | 納期限等の延長承認(不承認)通知書 | |
法第20条の9の3第1項又は第2項 | 更正の請求書 | |
法第20条の9の3第3項 | 更正をすべき理由のない旨の通知書 | |
法第20条の10 | 納税証明書交付請求書 | 第49号様式(その1) |
法第20条の10 | 納税証明書 | 第49号様式(その2) |
法第20条の10及び条例第9条 | 軽自動車税納税証明書 | |
市税訂正(取消)通知書 |
2 令第6条の8第3項において準用する令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については第12号様式を準用する。
4 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第12条 法第321条の11第4項又は第533条第4項若しくは第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書により行うものとする。
文書の様式 | |
(過少申告・不申告・重)加算金決定通知書 |
(督促状の様式)
第13条 市税についての督促状の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
督促状 |
(納税管理人の申告書等)
第14条 条例第14条第1項、第52条第1項、第95条第1項又は第119条第1項に規定する納税管理人の申告及び納税管理人を市の区域内に住所等を有する者に変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合の申告をする場合の規則で定める申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)申告書 | 第57号様式(その1) |
2 条例第14条第1項、第52条第1項、第95条第1項又は第119条第1項に規定する納税管理人の承認及び納税管理人を市の区域外に住所等を有する者に変更しようとする場合その他承認を受けた事項に異動を生じた場合の承認を申請する場合の申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)承認申請書 | 第57号様式(その2) |
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)承認(不承認)通知書 | 第57号様式(その3) |
4 条例第14条第2項、第52条第2項、第95条第2項又は第119条第2項の規定による納税管理人を定めることを要しない旨の認定を申請する場合の申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
納税管理人不設定認定申請書 | 第57号様式(その4) |
文書の様式 | |
納税管理人不設定認定(不認定)通知書 | 第57号様式(その5) |
6 条例第14条第2項、第52条第2項、第95条第2項又は第119条第2項の規定による認定を受けた事項の異動の届出をする場合の届出書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
納税管理人不設定異動届出書 | 第57号様式(その6) |
(減免申請)
第15条 条例第39条第2項及び第59条第2項の規定による減免申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
市税減免申請書 | 第58号様式(その1)(その2) |
文書の様式 | |
市税減免承認(不承認)通知書 | 第59号様式(その1) |
3 条例第39条第3項、第59条第3項及び第126条の2第3項の規定による減免事由の消滅申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
市税の減免事由の消滅申告書 | 第59号様式(その2) |
(各税についての文書の様式)
第16条 次の表の左欄に掲げる法又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれの右欄に掲げるとおりとする。
市民税
固定資産税
根拠規定 | 文書の様式 | |
条例第43条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(宗教法人) | 第63号様式(その1) |
条例第44条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(学校法人等) | 第63号様式(その2) |
条例第45条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(社会福祉事業施設等) | 第63号様式(その3) |
条例第46条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(国民健康保険組合等) | 第63号様式(その4) |
条例第47条 | 固定資産税非課税規定適用除外申告書 | 第64号様式(その1) |
条例第51条の2第1項 | 区分所有に係る家屋の専有部分の床面積補正方法の申出書 | 第64号様式(その2) |
条例第51条の3第1項 | 共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 | 第64号様式(その3) |
条例第50条の2第2項 | 登録国際観光ホテル(旅館)に係る固定資産税税率特例規定の適用申告書 | |
条例第50条の2第3項 | 登録国際観光ホテル(旅館)に係る固定資産税税率特例規定の適用除外申告書 | |
条例第57条 | 固定資産税、都市計画税納税通知書 | 第67号様式(その1)(その2) |
条例附則第9条の2 | 新築住宅、新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | |
法第348条第10項又は第417条第1項 | 固定資産税・都市計画税更正・決定通知書 | |
条例第61条 | 地籍図 | |
条例第61条 | 土地使用図 | |
条例第61条 | 土壌分類図 | |
条例第61条 | 家屋見取図 | |
条例第61条 | 固定資産売買記録簿 | |
条例第62条 | 住宅用地の適用(異動)申告書 |
軽自動車税
鉱産税
特別土地保有税
根拠規定 | 文書の様式 | |
法第601条 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書 | |
法第601条 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書 | |
法第601条、第602条又は第603条の2の2 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地に係る認定、徴収猶予通知書 | |
法第601条、第602条又は第603条の2の2 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地に係る認定不承認通知書 | |
法第601条、第602条又は第603条の2の2 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地に係る納税義務免除確認通知書 | |
法第601条、第602条又は第603条の2の2 | 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | |
法第601条、第602条、第603条又は第603条の2の2 | 特別土地保有税還付申請書 | (その1) |
法第603条の2第5項 | 特別土地保有税免除認定承認・不承認通知書 | (その2) |
条例第126条の2第2項 | 特別土地保有税減免申請書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市市税条例施行規則(平成3年五泉市規則第9号)又は村松町税条例施行規則(平成9年村松町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5号様式、第56号様式、第67号様式、第76号様式(その1)及び第76号様式(その2)については、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月1日規則第39号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年1月13日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第29号)
1 この規則は、平成29年12月25日から施行する。ただし、第5号様式(その2)については、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第48号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日規則第25号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
様式(省略)