○五泉市情報公開条例施行規則

平成18年1月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市情報公開条例(平成18年五泉市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第5条第2項に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公開請求に対する決定の通知)

第3条 条例第6条第3項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じて、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 市政情報の全部を公開することの決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 市政情報の一部を公開することの決定をした場合 情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 市政情報の公開をしないことの決定をした場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第6条第2項に規定する通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第4条 条例第7条第1項に規定する第三者に対する通知は、意見照会書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第7条第1項に規定する第三者からの意見書は、公開決定等に係る意見書(様式第7号)により求めるものとし、その内容は、次に掲げる事項とする。

(1) プライバシー侵害の有無

(2) 法人等に関する情報にあっては、権利、利益の侵害の有無

(3) 国等に関する情報にあっては、国等の事業執行への影響及び市との協力関係への影響の有無

3 前項の場合において、実施機関が必要があると認めるときは、当該第三者から資料の提出を求めることができる。

4 条例第7条第2項の規定による通知は、公開決定に係る通知書(様式第8号)によるものとする。

(閲覧の方法等)

第5条 条例第8条第3項の規定による電磁的記録の公開の方法については、紙に出力したものを閲覧に供することにより行うものとする。

2 市政情報を閲覧する者は、当該市政情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがあると認めるときは、情報の公開を中止することができる。

4 公開請求に基づき、市政情報公文書の写しを交付する場合の交付部数は、当該請求公文書1件につき1部とする。

(公文書の写しの交付に要する費用)

第6条 条例第11条第2項に規定する費用は、次の各号に掲げる費用の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。

(1) 写しの作成に要する費用 1枚当たりにつき白黒10円。カラー70円

(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(市政情報目録の作成)

第7条 条例第19条に規定する目録は、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)に規定する保存文書台帳及び文書管理台帳とする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第20条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項を市広報に登載して行うものとする。

(1) 実施機関別の公開請求の件数及び処理状況

(2) 実施機関別の審査請求の件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市情報公開条例施行規則(平成11年五泉市規則第35号)又は村松町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成11年村松町規則第19号。ただし、情報公開に係る部分に限る。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月28日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五泉市情報公開条例施行規則

平成18年1月1日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)