○五泉市議会事務局に関する規則

平成18年1月11日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市議会事務局設置条例(平成18年五泉市条例第181号)の規定に基づき、議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

2 係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(職務)

第3条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を総括掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(代理)

第4条 局長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長が代理する。

2 局長及び次長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、局長が定めた順位により係長が代理する。

(局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項については、局長において専決することができる。

(1) 定例事務に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(5) 局又は局長名をもってする文書の収発に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(事務の代決)

第6条 局長が不在のときは次長が、次長が不在のときは係長がその事務を代決する。

2 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合又は特に緊急を要するものについてはこの限りでない。

3 代決者は、代決した事項について速やかに後閲の手続をしなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(文書)

第7条 文書の整理及び保存については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)の例による。

(事務処理等)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、事務処理及び職員の分限、給与、服務等に関しては市長部局の職員の例による。

この規則は、平成18年1月11日から施行する。

(平成18年11月6日議会規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日議会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

庶務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収発、整理及び保存に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 職員の人事及び給与に関すること。

(5) 予算、決算、会計及び経理に関すること。

(6) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(7) 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

(8) 物品の管理及び出納に関すること。

(9) 議員共済等に関すること。

(10) 議員の公務災害に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 所管各室の管理に関すること。

(13) 各種調査、統計及び議員研修に関すること。

(14) 政務活動費に関すること。

(15) 議会図書に関すること。

(16) その他、他の係に属さない事項

議事係

(1) 本会議、委員会、協議会及びその会議録調製に関すること。

(2) 議事日程及び次第書に関すること。

(3) 議案、決議案及び意見書に関すること。

(4) 発言及び質問通告に関すること。

(5) 請願、陳情、要望等に関すること。

(6) 議会において行う選挙に関すること。

(7) 議決事件の処理及び報告に関すること。

(8) 議決証明その他諸証明に関すること。

(9) 傍聴に関すること。

(10) 議事運営の研究に関すること。

(11) その他議事に関すること。

五泉市議会事務局に関する規則

平成18年1月11日 議会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年1月11日 議会規則第3号
平成18年11月6日 議会規則第4号
平成20年9月10日 議会規則第2号
平成21年3月25日 議会規則第1号
平成25年3月14日 議会規則第1号
平成26年2月28日 議会規則第1号
平成28年4月1日 議会規則第1号