○五泉市議会政務活動費の交付に関する規則
平成18年1月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年五泉市条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使途基準)
第4条 議員は、政務活動費を別表に定める使途基準の範囲において使用しなければならない。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出すべき期間の末日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年五泉市規則第1号)又は村松町議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年村松町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月10日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日規則第34号)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項の改正規定の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の五泉市議会政務調査費の交付に関する条例に基づく規則の第2条、第3条の規定による政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付決定通知書は、この規則施行の日においてこの規則による改正後の第2条、第3条の規定により提出された政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付決定通知書とみなす。
附則(平成29年3月21日規則第8号)
(施行月日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の五泉市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
政務活動費使途基準
項目 | 内容 |
研究研修費 | 議員が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費及び調査委託に関する経費 (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費、資料印刷費、文書通信費、調査委託費等) |
調査旅費 | 議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 (交通費、旅費、宿泊費等) |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等) |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 (書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等) |
広報費 | 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 (広報紙・報告書等印刷費、送料、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等) |
広聴費 | 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 (会場費、資料印刷費、茶菓子代、文書通信費、交通費等) |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 (給料、手当、賃金等) |
事務所費 | 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 (事務所の賃借料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等) |
要請・陳情活動費 | 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 (資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
会議費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員としての参加に要する経費 (会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
その他の経費 | 上記以外の経費で議員が行う調査研究その他活動に必要な経費 |
(注) 議員が旅行(行政視察)に要する旅費の額は、五泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年条例第29号)で定める額以内とする。