○五泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月10日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 405,000円
(2) 副議長 月額 331,000円
(3) 議員 月額 313,000円
(報酬の支給方法)
第3条 新たに議員となった者には、議員となった日から報酬を支給し、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により議員でなくなった者には、議員でなくなった日までの報酬を支給する。この場合において、議員になった日の属する月及び議員でなくなった日の属する月の月分の報酬額は、当該月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
2 議員が死亡したときは、その死亡した日の属する月分全額を支給する。
第4条 議長、副議長又は議員(第2条第3号の議員をいう。)の間の職の異動により議員の受ける報酬額に異動があった場合は、その職に就いたときはその日から、その職を離れたときはその翌日から、新たな額の報酬を支給する。この場合において、異動があった日の属する月の月分の報酬額は、当該月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
2 前項の場合において、報酬は、重複して支給してはならない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)が議会の会議及び委員会の招集に応じ、若しくはそれらの会議に出席したときは、その費用を弁償する。ただし、命令者又は依頼者において必要と認めるときは、打切り支給することができる。
2 議員が議会の招集に応じたとき等に支給する費用弁償は、日額2,100円とし、当該月分をその月の翌月分の報酬の支給日に支給する。
3 議員が公務のため旅行したときに支給する費用弁償は、五泉市職員の旅費に関する条例(平成18年五泉市条例第47号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用し、市長に支給される額に相当する額とする。ただし、旅費条例第17条第2項の規定は適用しない。
(期末手当)
第6条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれその日に在職する者に対して、それぞれ基準日の属する月の市長の定める日に、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(準用規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第36号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第28号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月28日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。