○五泉市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年1月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、五泉市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、市議会における議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、五泉市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対し交付する。

(交付額及び交付の方法)

第4条 政務活動費は、年度の初日に在職する議員に対して年額15万円を年1回交付する。

2 年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月(その日が1日の場合はその前月)までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに議員となった者に対する政務活動費は、議員となった日の属する月の翌月(議員となった日が1日の場合は、その日の属する月)から年度の最終月までの月数分を交付する。

(使途基準)

第5条 議員は、政務活動費を別に定める使途基準にしたがって使用するものとし、市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、別に定める政務活動費収支報告書により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第2条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(透明性の確保)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書に対して、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(収支報告書等の保存)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書及び証拠書類の写しを、提出すべき期間の末日から起算して10年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年五泉市条例第10号)又は村松町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年村松町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項の改正規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の五泉市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の五泉市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の五泉市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和3年11月30日条例第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

五泉市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年1月1日 条例第6号

(令和3年11月30日施行)