○五泉市電子契約実施規程
令和8年6月23日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、本市が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子契約 地方自治法(昭和22年法律第67条)第234条第5項に規定する措置を講じた契約内容を記録した電磁的記録を作成することにより締結する契約をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子契約サービス 電子契約に係るサービス提供事業者が本市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型(立会人型)電子契約サービスをいう。
(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(5) 電子契約書 契約内容を記録した電磁的記録に電子署名を講じたものをいう。
(6) アカウント 本市が電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(7) パスワード 本市が電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(8) 契約事務担当者 電子契約サービスを利用した契約手続に関する事務を行う者をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 本市における契約(覚書、協定その他当事者双方の合意を文書化したものを含む。以下同じ。)は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができる。
(1) 法令等の定めにより、書面によるとされている契約
(2) 契約相手方の希望により、書面により行う契約
(3) 前2号の契約のほか電子契約によることが適当でないと認められる契約
(電子契約サービス運用管理者)
第4条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、企画政策課長をもってこれに充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的かつ適切に運用すること。
(3) 前2号のほか電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項に関すること。
(承認者の設置)
第5条 各所属に本市が締結する電子契約に電子署名を付与する責任者(以下「承認者」という。)を置き、五泉市事務処理規則(平成18年1月1日規則第10号)に定める決裁権者をもってこれに充てる。
(アカウント及びパスワードの取扱い)
第6条 アカウントは、運用管理者が設定し、電子契約サービスを利用する各所属に付与する。
2 パスワードの管理、設定および変更は、各所属で行い、パスワードを当該所属の職員以外の者に知られないよう厳重に管理しなければならない。
(事故報告)
第7条 職員は、パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(電子契約によることの意思確認)
第8条 承認者は、電子契約を締結する場合は、契約相手方から電子メール等により提出された当該各号に定める同意書により、電子契約サービスを利用した契約を締結する意思があることを確認しなければならない。
(1) 単独事業者である場合 電子契約利用同意書(様式第1号の1)
(2) 2者以上による共同企業体である場合 電子契約利用同意書(共同企業体用)(様式第1号の2)
2 前項の同意書は、1件の契約(変更契約を含む。)の締結ごとに提出させなければならない。
(利用方法)
第9条 契約事務担当者は、電子契約を締結する場合は、契約相手方と事前に協議した契約書、その他必要書類一式(以下「契約書一式」という。)を、PDF形式に変換し、電子契約サービスにアップロードするものとする。
2 契約事務担当者は、アップロードした契約書一式を送信し、契約相手方、契約承認者に確認及び承認を依頼するものとする。
(電子契約書の保存等)
第10条 電子契約書は、電子契約サービス提供事業者が提供するクラウド上に保存するものとする。
(電子契約書の修正等)
第11条 契約事務担当者は、契約内容の修正(誤字又は語句の修正、条文の削除等をいう。)が生じた場合は、修正後の契約書等を電子契約サービスにアップロードし、再度電子契約手続を行うこととする。この場合において、原則として修正後の契約日は、修正前のものと同日とする。
(変更契約)
第12条 締結した電子契約書に変更の必要が生じたときは、変更契約書についても電子契約によることができる。この場合において、変更前の電子契約書は、第10条に規定する電子契約サービス上の保存を継続するものとする。
2 原契約が電子契約によるものか否かに関わらず、電子契約によりその変更契約をすることができるものとする。
(電子契約に関する遡及付帯条項)
第13条 電子契約により契約を締結する場合は、様式第2号に記載の電子契約に関する付帯条項を契約書に追加しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年7月1日から施行する。



