○五泉市学校給食費徴収等に関する要綱
令和7年11月14日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五泉市学校給食費徴収条例(令和7年五泉市条例第32号。以下「条例」という。)及び五泉市学校給食費等徴収条例施行規則(令和7年五泉市教育委員会規則第21号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の提供に係る申込み)
第2条 学校給食の提供を受けようとする児童生徒の保護者及び教職員等は別に定める学校給食提供申込書により市長に申込みをするものとする。
2 前項に規定する学校給食提供申込書は、学校給食の提供開始を希望する日の前日から起算して7日前(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下、「休日等」という。)を含む。)までに市長に提出するものとする。ただし、市長が認める場合は、このかぎりではない。
3 第1項に規定する学校給食提供申込書を提出した者は、当該申込書の記載事項(学年を除く。)に変更が生じたときは、学校給食変更届を市長に提出するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、規則第3条第2項に規定する臨時に学校給食の提供を受けようとする者の申込みは、別に市長が定める。
(学校給食費等の通知)
第3条 市長は、学校給食費を徴収するときは、学校給食費負担者に対して、負担すべき学校給食費の額及び納付期限を、別に定める学校給食費納付額通知書により通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規則第3条第2項に規定する臨時に学校給食の提供を受ける者に対しては、納入通知書(納付書)兼領収証書の送付をもって、この通知に代えることができる。
(学校給食費の納付方法)
第4条 学校給食費負担者は、学校給食費を口座振替の方法により納付しなければならない。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、納付書その他市長が認める方法により納付することができる。
(学校給食費の納付)
第5条 口座振替による納付は、規則第4条に規定する納付期限に振替を行うこととする。
(学校給食の提供を受けることができない場合などの届出)
第6条 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じ、学校給食費の納付額の変更を希望する場合は、別に定める学校給食変更届を市長に提出しなければならない。
(1) 病気、事故その他理由により、学校給食を実施する日において連続して5日以上学校給食の提供を受けることができない場合
(2) 食物アレルギーその他のやむを得ない事由により、継続的に学校給食の提供を受けることができない場合
(3) 食物アレルギーその他のやむを得ない事由により、学校給食における飲用牛乳(直接飲用に供する目的で販売されている牛乳をいう。以下「飲用牛乳」という。)の停止を希望する場合
(4) 食物アレルギーその他のやむを得ない事由により、飲用牛乳以外の学校給食の停止を希望する場合
(5) その他市長が認める場合
(学校給食の提供を受けることができない場合などにおける学校給食費の取扱い)
第7条 前条に規定する学校給食変更届が提出された場合は、提出の翌日から起算して7日後(休日等を含む。)から、規則第5条に規定する調整を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第3号に規定する飲用牛乳を停止する場合は、第14条第1項第2号の規定により飲用牛乳の調達価格に相当する額(1円未満の端数を切捨てした額)を学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者に還付し、前条第1項第4号に規定する飲用牛乳以外の学校給食を停止する場合は、規則第2条第3項の規定により飲用牛乳の調達価格に相当する額(1円未満の端数を切捨てした額)を学校給食費として徴収する。
(学校給食の提供停止)
第8条 市長は、学校給食実施日において次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食を停止することとする。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に規定する臨時休業に伴い、学校長から申出のあったとき。
(2) 気象警報等の発令による学校閉鎖に伴い、学校長から申出のあったとき。
(3) 緊急事故等による学校閉鎖、学年閉鎖又は学級閉鎖に伴い、学校長から申出のあったとき。
(4) 学校行事等に伴い、学年単位以上が学校給食の提供を受けないとき。
(5) 調理施設の改修工事、設備の不具合等により学校給食の提供ができないとき。
(6) その他市長が認めるとき。
(学校給食の提供停止における学校給食費の取扱い)
第9条 前条の規定により学校給食の提供を停止した場合は、規則第5条に規定する調整を行うものとする。
(学校給食費の変更の通知)
第10条 市長は、規則第5条に規定する調整を行う場合又は規則第7条に規定する還付若しくは充当を行う場合は、当該学校給食費負担者に対して、別に定める学校給食費納付額変更通知書により通知するものとする。
(学校給食費の減免)
第11条 条例第5条に規定する学校給食費の減免を受けようとする学校給食費負担者は、別に定める学校給食費減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該学校給食費負担者に対して別に定める学校給食費減免承認(不承認)通知書により通知するものとする。
3 条例第5条に規定する学校給食費の減免があった場合において、当該減免対象期間における学校給食の提供は、学校給食費の年間納付額の算定に係る学校給食の提供を受けた回数に含めないものとする。
(学校給食費の減免取消)
第12条 前条第2項に規定する学校給食費の減免の承認を得た学校給食費負担者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を別に定める学校給食費減免取消申告書により市長に申告しなければならない。
2 市長は前項に規定する申告に基づき、学校給食費の減免を取り消した場合は、学校給食費負担者に別に定める学校給食費減免取消通知書により通知するものとする
(学校給食費の督促)
第13条 規則第7条に規定する督促は、当該納付期限の翌日から起算して20日以内に別に定める督促状により行うものとする。
(学校給食費の還付)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、納付された学校給食費を学校給食費負担者に還付することができる。
(1) 学校給食費負担者が、学校給食費の徴収最終月に納付した後において、当該年度に納付した学校給食費の総額と学校給食の提供を受けた回数に規則第2条に規定する学校給食費の額を乗じて得た額に差異があり、過誤納金がある場合
(2) 第6条第1項第3号に規定する飲用牛乳の停止について学校給食変更届が提出された場合
(3) その他市長が認める場合
2 前項に規定する還付を受けようとする学校給食費負担者は、別に定める学校給食費還付申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申込書を受理したときは、これを審査の上、決定し、別に定める学校給食費還付決定通知書により当該学校給食費負担者に通知するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行日の前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日から令和8年3月31日までに提供された学校給食の学校給食費は、学校を経由して徴収するものとし、五泉市指定金融機関又は五泉市収納代理金融機関に収納されるまでは、学校長が徴収、管理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。