○五泉市学校給食費徴収条例
令和7年9月30日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき五泉市が実施する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の徴収)
第2条 市長は、学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)から学校給食費を徴収するものとする。
(学校給食費の額)
第3条 市長が徴収する学校給食費の額は、規則で定める。
(学校給食費の納付期限)
第4条 保護者は、学校給食費を規則で定める日までに納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(1) 災害、盗難その他の事由が生じたことにより、保護者が学校給食費を納付することが困難な状況となったために、徴収を免除することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他市長が認めるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。
(五泉市給食費徴収条例の一部改正)
2 五泉市給食費徴収条例(令和元年五泉市条例第43号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略