○五泉市学校給食費徴収条例

令和7年9月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき五泉市が実施する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の徴収)

第2条 市長は、学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)から学校給食費を徴収するものとする。

(学校給食費の額)

第3条 市長が徴収する学校給食費の額は、規則で定める。

(学校給食費の納付期限)

第4条 保護者は、学校給食費を規則で定める日までに納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(1) 災害、盗難その他の事由が生じたことにより、保護者が学校給食費を納付することが困難な状況となったために、徴収を免除することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他市長が認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

(五泉市給食費徴収条例の一部改正)

2 五泉市給食費徴収条例(令和元年五泉市条例第43号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

五泉市学校給食費徴収条例

令和7年9月30日 条例第32号

(令和8年1月1日施行)