○五泉市学校給食費徴収条例施行規則

令和7年11月14日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市学校給食徴収条例(令和7年五泉市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の額)

第2条 条例第3条の規定により定める学校給食費の額(1食当たりの額をいう。以下同じ。)は、別表第1に定めるとおりとする。

2 教職員その他市長が学校給食の提供を受けることが必要と認める者(以下「教職員等」という。)の学校給食費の額は、別表第2に定めるとおりとする。

3 その他市長が認める場合は、別に学校給食費の額を定めることができる。

(学校給食費の納付)

第3条 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者及び教職員等(以下「学校給食費負担者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を納付しなければならない。

(1) 別表第3に掲げる第1期から第9期までの各期 学校給食費の額に一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)に学校給食を実施する予定の回数(以下「年間実施予定回数」という。)を乗じて得た額(以下「年間納付額」という。)を10で除した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額。以下「月ごと納付額」という。)

(2) 別表第3に掲げる第10期 年間納付額から月ごと納付額に9を乗じて得た額を控除した額

2 前項の規定にかかわらず、臨時に学校給食の提供を受ける者は、別表第2に規定する学校給食費の額に学校給食の提供を受けた回数(学校給食の提供を受けない場合であっても、学校給食費を徴収すべきものとして市長が認めるものの回数を含む。)を乗じた額を納付しなければならない。

(学校給食費の納付期限)

第4条 条例第4条に規定する納付期限は、別表第3の左欄に掲げる期別の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

2 前項本文に規定する納付期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をもって納付期限とする。

(年間納付額の調整)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、年間納付額につき必要な調整を行うことができる。

(1) 転入転出その他の事由により、年度の途中に学校給食の提供を受け、又は受けなくなる場合

(2) 一の年度において学校給食の提供を受ける者が学校給食の提供を受ける回数(学校給食の提供を受けない場合であっても、学校給食費を徴収すべきものとして市長が認めるものの回数を含む。)が、年間実施予定回数と異なることとなる場合

(3) その他市長が認める場合

2 前項に規定する年間納付額の調整は、学校給食費を徴収する最終の月に行うものとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、別に年間納付額の調整を行うことができる。

(就学援助認定者の学校給食費の納付の特例)

第6条 学校給食費負担者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該認定を受けている間は、学校給食を現物支給されているものとし、学校給食費の徴収は、行わないものとする。

(1) 五泉市就学援助事業実施要領(平成18年1月1日施行)第4条第1項第9号に規定する援助が行われている場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条第3号に規定する教育扶助が行われ、同法第37条の2により納入が行われている場合

(学校給食費の督促)

第7条 市長は、学校給食費負担者が第3条第1項各号に規定する学校給食費を納付期限までに納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。

(学校給食費の還付等)

第8条 市長は、学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかにこれを還付するものとする。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき学校給食費負担者から徴収すべき学校給食費等があるときは、同項の規定にかかわらず、その過誤納金をその学校給食費等に充当することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日の前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日から令和8年3月31日までに提供された学校給食の学校給食費は、学校を経由して徴収するものとし、五泉市指定金融機関又は五泉市収納代理金融機関に収納されるまでは、学校長が徴収、管理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

別表第1(第2条関係)

区分

学校給食費の額(1食当たりの額)

小学校児童

290円

中学校生徒

330円

別表第2(第2条関係)

区分

学校給食費の額(1食当たりの額)

教職員等その他小学校児童と同等の学校給食の提供を受ける者

361円

教職員等その他中学校生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

410円

別表第3(第3条、第4条関係)

期別

納付期限

第1期

5月末日

第2期

6月末日

第3期

7月末日

第4期

9月末日

第5期

10月末日

第6期

11月末日

第7期

12月25日

第8期

1月末日

第9期

2月末日

第10期

3月末日

五泉市学校給食費徴収条例施行規則

令和7年11月14日 教育委員会規則第21号

(令和8年1月1日施行)