○五泉市小中学校学校徴収金手数料補助金交付要綱

令和7年3月21日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 五泉市は、学校徴収金事務の適正な運用と保護者負担の軽減を図ることを目的として、五泉市立小中学校(以下「学校」という。)が保護者から徴収する学校徴収金について、口座振込等に係る金融機関手数料の費用に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における学校徴収金とは、児童生徒の学校教育活動及び教育活動の補助的活動に要する経費であって、学校が年間収支計画に基づいて保護者から徴収する経費をいう。

(交付対象者)

第3条 五泉市小中学校学校徴収金手数料補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は五泉市立小中学校長とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、口座振込手数料及びインターネットバンキング利用に伴う月額基本手数料相当額とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付条件)

第5条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 事業の内容の変更(補助対象事業費の30パーセントの増減、事業実施等の重要な変更に限る。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(4) 事業に係る経費は、他の経理と明確に区分して行うこと。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則様式第1号を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、規則様式第2号により補助金の交付の可否及び補助金の額を決定のうえ、速やかに補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第8条 補助事業を行うもの(以下「補助事業者」という。)は、第5条第1号の規定により、市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ規則様式第3号による事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付)申請書を市長に提出すること。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第9条 補助事業者は、第5条第2号の規定により、市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ規則様式第3号による事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付)申請書を市長に提出すること。

(実績報告及び検査)

第10条 補助事業者は、事業が完了した場合、規則様式第5号を事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告があったときは、審査のうえ補助金の額を確定し、規則様式第6号により当該補助事業者にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、原則としてその額が確定された後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、規則様式第8号により、補助金の交付決定の通知をした後において、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。

(決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

第2条 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

五泉市小中学校学校徴収金手数料補助金交付要綱

令和7年3月21日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)