○五泉市補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別に定めるものを除くほか、市が市以外の者に対して交付する補助金、助成金その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が別に定めるものを除く。以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る収支予算書

(2) 補助事業に係る事業計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、補助事業の内容により必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の全部又は一部を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第3条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付するか否かを決定しなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(補助金の交付条件)

第4条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、これに必要な条件を付することができる。

(補助金の交付決定等の通知)

第5条 市長は、補助金の交付、不交付の決定をしたときは、補助金の決定通知書により、速やかに補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認等)

第6条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(市長が定める軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による承認をする場合において、当該補助事業者に係る補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 前条の規定は、前2項の規定により変更した場合に準用する。

(補助事業の遂行)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い補助事業を行わなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(以下「報告書」という。)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、市長が特に必要があると認めるときは、報告書に別に指定する書類を添付しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後補助金を交付するものとし、補助事業者は、補助金の交付を受けようとするとき(第2項により既に交付された補助金の残余がある場合を含む。)は、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、第5条に規定する補助金の交付決定の通知をした後において補助金の全部又は一部を概算又は前金として交付することができる。この場合、補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算(前金)交付請求書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による補助金の概算交付を受けた補助事業者は、第8条に規定する書類により、補助金の精算をしなければならない。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他この規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第5条の規定は、前2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合においては、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、第10条第2項の規定により交付された補助金が既にその額を超えているときは、期限を定めその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産その他市長が指定する財産を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する額を市に納入したとき、並びに補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過したときは、この限りでない。

(様式)

第14条 この規則による申請書、報告書その他の書類の様式は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助事業の性質及び種類により、規則に定める書類の様式を使用することが適当でないと市長が認めるときは、市長は、別に様式を定めることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市補助金交付規則(昭和48年五泉市規則第13号)又は村松町補助金交付規則(昭和46年村松町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第14条関係)

名称

様式

様式番号

第2条第1項の規定による申請書

補助金交付申請書

様式第1号

第5条の規定による通知書

補助金交付(不交付)決定通知書

様式第2号

第6条第1項の規定による申請書

事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付)申請書

様式第3号

第6条第3項の規定による通知書

事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付決定)通知書

様式第4号

第8条第1項の規定による報告書

補助事業実績報告書

様式第5号

第9条の規定による通知書

補助金の額の確定通知書

様式第6号

第10条第1項の規定による請求書

補助金交付請求書

様式第7号

第10条第2項の規定による請求書

補助金概算(前金)交付請求書

様式第8号

第11条第3項の規定による通知書

補助金交付決定取消通知書

様式第9号

第12条第1項及び第2項の規定による通知書

補助金の返還について(通知)

様式第10号

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五泉市補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第48号

(平成18年1月1日施行)