○五泉市農業委員会農地利用最適化推進委員選任に関する規程

平成27年12月24日

農業委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、五泉市農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「法」という。)五泉市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成27年五泉市条例第43号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集の区域)

第2条 法第17条第2項の規定に基づき、推進委員が担当する区域を次の通り定め、その区域を単位として、推薦及び募集を行うものとする。

地区名

その地区の区域

1

本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、本町5丁目、本町6丁目、南本町1丁目、南本町2丁目、南本町3丁目、横町1丁目、横町2丁目、横町3丁目、錦町、馬場町1丁目、馬場町2丁目、寺沢1丁目、寺沢2丁目、寺沢3丁目、寺沢4丁目、寺沢5丁目、駅前1丁目、駅前2丁目、緑町、吉沢1丁目、吉沢2丁目、吉沢3丁目、赤海1丁目、赤海2丁目、赤海3丁目、曙町、郷屋川1丁目、郷屋川2丁目、東本町1丁目、東本町2丁目、太田1丁目、太田2丁目、泉町1丁目、泉町2丁目、宮町、白山、学校町、旭町、大川前、伊勢の川、粟島、水島町、三本木1丁目、三本木2丁目、三本木3丁目、北五泉駅前、五泉、太田、吉沢、赤海、三本木、土深、荻曽根、二ツ柳、能代、川瀬、五十嵐新田、船越、下条、次屋、田屋、猿橋、羽下、下新、木越、今泉、町屋、橋田、菅沢、尻上、大沢、西四ツ屋、丸田、石倉、小熊及び山崎の区域

2

不動堂、柄沢、大蔵、菅出、大須郷、中川新、東四ツ屋、赤羽、土堀、四ツ屋新、猿和田、小山田、小栗山、切畑、尾白、笹堀、荻野島、小搦、小流、大谷、馬下、佐取、論瀬、清瀬、一本杉及び高山の区域

3

村松、城下1丁目、城下2丁目、美郷、番坂、高松、上大蒲原、下大蒲原、牧、上野、寺田、南田中、青橋、中野橋、刈羽、笹野町、長橋、中名沢、別所、大口、中島、安出、大原、蛭野、新屋、山谷、下戸倉、上戸倉、矢津、下阿弥陀瀬、阿弥陀瀬、熊沢、夏針、仙見谷、川内、水戸野、土渕、暮坪、松野、横渡、下杉川、上杉川、笹目、小面谷、石曽根、千原、上木越、木越荒屋、東石曽根、熊野堂、宮野下、愛宕、新田町、本田屋、村松工業団地1丁目、村松工業団地2丁目及び村松工業団地3丁目の区域

(資格等)

第3条 推進委員になろうとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、推進委員となる事ができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 農業委員となる者

(推薦及び募集の手続き等)

第4条 推進委員の推薦及び募集については次のとおりとする。

2 法第19条の規定に基づき、個人が推薦する場合は別紙様式1により、法人又は団体が推薦する場合は、別紙様式2により、五泉市農業委員会に提出するものとする。

3 法第19条の規定に基づき、募集に応募する者は、別紙様式3により、五泉市農業委員会に提出するものとする。

(募集手続き等の周知)

第5条 推進委員の募集にあたっては、五泉市ホームページ、広報ごせん、農業委員会だより等を通じて市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(推薦・募集方法及び推薦・募集に応じた者等の公表)

第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は、概ね1月とし、五泉市ホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年省令第23号)第12条の規定により行う。

(候補者の評価)

第7条 第4条の規定に基づき推薦・募集に応じた推進委員候補者について、五泉市農業委員会は五泉市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱(平成27年五泉市農業委員会告示第2号)に基づく、五泉市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、五泉市農業委員会に意見を報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 五泉市農業委員会は、評価委員会の報告を受け候補者を決定し、推進委員を委嘱する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成27年12月24日より施行する。

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五泉市農業委員会農地利用最適化推進委員選任に関する規程

平成27年12月24日 農業委員会訓令第2号

(令和6年6月28日施行)