○五泉市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成27年12月28日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、本市に置く農業委員会の委員の定数及び本市に置く農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 五泉市農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 五泉市農業委員会の推進委員の定数は、29人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(五泉市農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)

2 五泉市農業委員会の選挙による委員定数条例(平成18年五泉市条例第119号)は、廃止する。

(五泉市農業委員会の選挙による委員の選挙区に関する条例の廃止)

3 五泉市農業委員会の選挙による委員の選挙区に関する条例(平成18年五泉市条例第120号)は、廃止する。

五泉市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成27年12月28日 条例第43号

(平成28年4月1日施行)