○五泉市移住促進に伴う水道料金の減免取扱要綱
令和5年3月28日
上下水道局告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、五泉市給水条例第30条に基づく水道料金(以下「料金」という。)の減免に関し必要な事項を定めることにより、本市へ移住する者に支援を行い、移住の促進を図ることを目的とする。
(減免の対象者)
第2条 料金の減免の対象となる者は、次に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 五泉市ウェルカムファミリー住まいる事業住宅取得補助金交付要綱(平成29年4月1日告示第23号)に基づく五泉市ウェルカムファミリー住まいる事業住宅取得補助金の交付決定を受けた者
(2) その他公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めた者
(減免の範囲)
第4条 料金の減免の範囲は、基本料金と水量料金との合計額とする。ただし、月額5,000円を上限とする。
(減免の対象期間)
第5条 料金の減免期間は、減免決定日の属する月の翌月使用分から12か月間とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、料金の減免に関し必要があると認められる場合は、その都度管理者が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。