○五泉市移住促進に伴う水道料金の減免取扱要綱

令和5年3月28日

上下水道局告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、五泉市給水条例第30条に基づく水道料金(以下「料金」という。)の減免に関し必要な事項を定めることにより、本市へ移住する者に支援を行い、移住の促進を図ることを目的とする。

(減免の対象者)

第2条 料金の減免の対象となる者は、次に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 五泉市ウェルカムファミリー住まいる事業住宅取得補助金交付要綱(平成29年4月1日告示第23号)に基づく五泉市ウェルカムファミリー住まいる事業住宅取得補助金の交付決定を受けた者

(2) その他公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めた者

(減免の申請等)

第3条 料金の減免を受けようとする者は、前条各号の要件に該当することとなった日から3か月以内に水道料金減免申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、水道料金減免決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の範囲)

第4条 料金の減免の範囲は、基本料金と水量料金との合計額とする。ただし、月額5,000円を上限とする。

(減免の対象期間)

第5条 料金の減免期間は、減免決定日の属する月の翌月使用分から12か月間とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、料金の減免に関し必要があると認められる場合は、その都度管理者が別に定めるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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五泉市移住促進に伴う水道料金の減免取扱要綱

令和5年3月28日 上下水道局告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
令和5年3月28日 上下水道局告示第7号