○五泉市ウェルカムファミリー住まいる事業住宅取得補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年層の本市への転入を促進し、もって本市の人口維持及び地域の活性化を図るため、転入した新婚世帯及び子育て世帯について、市内に住宅を新たに建設又は購入する場合に、当該世帯の住宅取得費の一部について、予算の範囲内において住宅取得補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 新婚世帯 交付申請日から起算して5年以内に婚姻届を提出した夫婦をいう。
(2) 子育て世帯 交付申請の日において18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を現に有し、かつ、当該子どもと同居する者をいう。
(3) 転入者 転入に係る住民異動届の異動日が交付申請日から起算して5年以内であり、転入直前において、市外に1年以上居住していた者をいう。
(4) 住宅の取得 住宅を新築し、又は購入することにより取得することをいう。
(5) 専用住宅 専ら人の居住の用に供する一戸建て住宅又は分譲共同住宅をいう。ただし、別荘など一時的に使用するもの又は、賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。
(6) 併用住宅 同一建築物内に居住部分と店舗、事務所、賃貸住宅等の部分が併存している住宅をいう。
(7) 金融機関等 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫、労働金庫法(昭和28年法律第227号)に規定する労働金庫、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する信用協同組合、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合並びに独立行政法人住宅金融支援機構及び同機構と共同で提供する住宅資金融資を取り扱う機関等をいう。
(8) 住宅の取得に係る対価 当該住宅に係る工事請負額又は購入額をいう。ただし、土地等の取得及び併用住宅における店舗、事務所、賃貸住宅等の部分に係る対価は除く。
(9) 市内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建築業者で、市内に事業所の本店を有する法人又は住所を有する個人事業主
(10) 新築住宅 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのない住宅(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)
(11) 建売住宅 販売を目的として新たに建築された住宅で、人の居住の用に供したことのない住宅(建築工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)
(12) 中古住宅 過去に人の居住の用に供されたことのある住宅または建築工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅をいう。
(補助金の対象となる住宅)
第3条 補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 市内で取得した住宅
(2) 自己の居住の用に供する専用住宅にあっては、延べ床面積が50平方メートル以上であること。
(3) 併用住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されており、かつ、居住用部分の延べ床面積が50平方メートル以上であること。また、当該店舗等が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項から第11項まで及び第13項に掲げる営業を行うもの、その他市長がこの要綱の目的に反すると認めるものでないこと。
(4) 台所、便所、収納設備、洗面設備、浴室及び居室を備えていること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定に違反しないものであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 新婚世帯又は子育て世帯で、対象住宅に同居していることが住民登録等で確認できる者
(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び配偶者が転入者である者
(3) 対象住宅の取得のため、金融機関等との借入契約(償還期間が10年以上であるものに限る。)を締結している者
(4) 世帯に外国人を含む場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者であること。
(5) 過去に五泉市グランドファミリー住まいる事業住宅取得補助金交付要綱、五泉市ファミリー住まいる応援事業住宅取得補助金交付要綱又はこの要綱の規定による補助金の交付を受けたことがない者
(6) 対象住宅の取得が公共又は公共的用地等の譲渡に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による課税の特例に該当しない者
(7) 申請者及び配偶者が市町村税を滞納していない者
2 一つの対象住宅に対し、前項の要件を満たす者が複数となる場合は、それぞれの住宅の取得に係る対価を合計し、そのうちの一名を補助対象者とする。
(補助金の額)
第5条 前条に該当する者に対する補助金の額は、住宅の取得に係る対価(以下「補助対象金額」という。)に100分の10を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その限度額は100万円とする。
(事前相談)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、住宅の建設に係る工事請負契約の締結又は購入に係る売買契約の締結の前に、五泉市住宅取得補助金事前相談書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する対象住宅の取得が完了した日とは、新築の場合は、建築完了検査済証記載の検査完了日とする。また、建築確認不要の地域又は購入の場合にあっては、住宅の不動産登記の所有権移転日とする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(3) 交付決定者(同居の親族を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。
(4) その他市長が特に適当でないと認めたとき。
(調査)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、申請者若しくは交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(失効)
第2条 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年3月5日告示第14号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、施行後のこの告示第5条第2項の規定は、この告示施行日以後に対象住宅の取得を完了した者に適用し、この告示施行日前に対象住宅の取得を完了した者は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、施行後のこの告示第5条第3項の規定は、この告示施行日以後に対象住宅の取得を完了した者に適用し、この告示施行日前に対象住宅の取得を完了した者は、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
提出書類 | 内容 |
五泉市住宅取得補助金申請内訳書 | 別紙 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる建物等 |
完成写真 | 購入の場合は、現況写真 |
各階平面図 | 方位、縮尺、寸法、間取り(居住用部分の延べ床面積が確認できるもの) |
夫婦の記載のある戸籍謄抄本 | 本籍地が当市以外で新婚世帯に該当する場合(発行から1月以内のもの) |
前住所地の市区町村税の納税証明書 | 市区町村税の未納がないことを証明するもの(発行から1月以内のもの) ※五泉市で課税されている分は不要 |
建築基準法に基づく検査済証(写し) | 新築の場合 |
住宅の登記事項証明書(全部事項証明書) | 購入及び確認申請不要地域の場合(所有権移転後のもので、写し及び登記情報サービスによる登記情報を印刷したものも可) |
金融機関等との金銭消費貸借契約証書 | 契約証書の写し |
対象住宅の建築工事又は購入に係る契約書及び領収書 | 契約書及び領収書の写し(契約書及び領収書の額に土地購入費用を含む場合は、対象住宅の建築又は購入経費と土地購入経費の区分が確認できるもの) |
その他市長が必要と認める書類 |