○五泉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例

令和4年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、市において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の範囲)

第2条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、五泉市税条例(平成18年五泉市条例第69号)第41条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、固定資産税の課税を免除する。

2 前項の規定により固定資産税の課税を免除する期間は、固定資産税を課すべき最初の年度から3か年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 前条の申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 市税の納付を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(4) この条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(報告又は調査)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の課税免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(五泉市税条例の一部改正)

4 五泉市税条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五泉市工場等設置奨励条例の一部改正)

5 五泉市工場等設置奨励条例(平成18年五泉市条例第113号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

五泉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条…

令和4年3月23日 条例第4号

(令和4年3月23日施行)