○五泉市立幼稚園評議員設置要綱
令和3年3月25日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五泉市立学校管理運営に関する規則(平成18年五泉市教育委員会規則第10号)第34条第1項の規定により五泉市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に設置する学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評議員は、園長の求めに応じ、次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 幼稚園の教育目標・教育活動に関すること。
(2) 幼稚園・家庭・地域社会の連携に関すること。
(3) その他園長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有するもののうちから、推薦書(別記様式)により園長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 評議員の定数は、5人以内とする。
(任期)
第5条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任は妨げない。
2 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 園長は、必要に応じて、評議員を招集し、会議をもつことができる。
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 評議員の報酬及び費用弁償は支給しない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、園長が別に定めることができる。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。