○五泉市立学校管理運営に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日(第6条・第7条)

第2節 教育課程及び生徒指導等(第8条―第16条)

第3節 教材の取扱い(第17条―第19条)

第4節 入学期日、転学期日、卒業期日等(第20条―第22条)

第5節 職員の編成(第23条―第34条)

第6節 職員の服務(第35条―第46条)

第7節 指導要録及び表簿(第47条・第48条)

第3章 幼稚園(第49条・第50条)

第4章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市立学校の円滑かつ適正な学校経営に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により学校の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「委員会」とは、市教育委員会をいう。

2 この規則で「学校」とは、市立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。

3 この規則で「小学校」とは、市立小学校を、「中学校」とは、市立中学校を、「幼稚園」とは、市立幼稚園をいう。

4 この規則で「校長」とは、市立の小学校長、中学校長及び幼稚園長をいう。

(名称及び位置)

第3条 学校の名称及び位置は、委員会が別に定めるところによる。

(学区)

第4条 学校の学区は、委員会が別に定めるところによる。

(施設設備の管理)

第5条 学校の施設設備の管理については、委員会が別に定めるところによる。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第6条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで

3 校長は、前項の学期の期間により難い特別な事情があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、同項の学期の期間を変更することができる。

(休業日)

第7条 学校教育法施行令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月24日から8月22日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て別に休業日を定め、又は前項に規定する休業日を変更することができる。ただし、前項で規定する休業日の総日数と等しくならなければならない。

3 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、校長は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、文化祭等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき、又は授業日に休業しようとするときは、委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

4 学校教育法施行規則第63条の規定によって、臨時に授業を行わない場合においては、この旨を校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

第2節 教育課程及び生徒指導等

(教育課程)

第8条 学校は、学習指導要領及び委員会が別に定める基準によって、教育課程を編成するものとする。ただし、学校教育法施行規則第53条及び第138条の規定を適用する場合は、校長は、その実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年5月15日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳及び特別教育活動の授業時数並びに学校行事等の予定表

(3) 学習指導及び児童生徒指導の大綱

3 中学校においては、進路指導の大綱を併せ届け出なければならない。

(学校評価)

第8条の2 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

4 学校は、自己点検、自己評価及び保護者への情報提供資料を委員会に報告するものとする。

(修学旅行)

第9条 修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校の修学旅行は、日帰りとする。ただし、第6学年においては1泊2日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。

(2) 中学校の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む。)とする。

2 小学校第5学年又は中学校第2学年にあっては、あらかじめ委員会の承認を得て、前項各号の規定による宿泊を要する修学旅行を行うことができる。

3 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限る。

4 校長は、修学旅行を実施する場合においては、その計画を、日帰りの場合は実施期日の14日前、宿泊の場合は実施期日の30日前までに、委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事)

第10条 校長は、前条に規定する学校行事以外で、学年又は学級等を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においてはその計画を実施期日の14日前、水泳、キャンプ、登山を行う場合は宿泊を伴わなくともその計画を実施期日の7日前までに委員会に届け出なければならない。

(対外運動競技)

第11条 校長は、学校教育活動の一環として対外運動競技に参加させる場合は、児童生徒の健康、安全及び教育効果について、配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止の意見の具申等)

第12条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について出席停止措置の意見具申書(様式第1号)により意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項に定める意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合には、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由及び期間を記載した出席停止通知書(様式第2号)を交付すること。

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を所定の報告書(様式第3号)により委員会に報告しなければならない。

4 委員会は、前項に定める報告を受けて出席停止の命令を解除する場合には、当該児童生徒の保護者に出席停止解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

第13条 校長は、感染症にかかり、若しくはそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。

(出席状況)

第14条 校長は、常に児童生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用を図らなければならない。

2 学齢の児童又は生徒が引き続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、校長は、その保護者に対し、出席させるよう督促するとともに、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

3 校長は、毎月5日までに前月末の児童生徒の出席状況を、委員会に報告しなければならない。

4 児童生徒の出欠席の取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(懲戒)

第15条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 懲戒は、訓告その他とし、訓告の処分は校長が行う。

3 校長は、前2項の実施に必要な規定を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第16条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入所させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めるもの

第3節 教材の取扱い

(教材の使用)

第17条 学校は、教科書以外に有益適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第18条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用しようとする図書(以下「準教科書」という。)については、校長は、その使用開始期日の30日前までに委員会の承認を得なければならない。

(届出を要する教材)

第19条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始の14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳及び練習帳

第4節 入学期日、転学期日、卒業期日等

(入学期日)

第20条 委員会が、校長に通知した日をもって、当該児童又は生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第21条 転学先学校の入学期日の前日を、当該児童又は生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第22条 卒業期日は、校長が、当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は、3月5日以降において行うものとする。

第5節 職員の編成

(職員の組織)

第23条 学校には、職員として校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、置かないことができる。

2 学校には、前項のほか、助教諭、養護助教諭、講師、事務雇員その他必要な職員を置くことができる。

(教頭)

第24条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第24条の2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて教務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第24条の3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第25条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から委員会の承認を得て、校長が命ずる。

8 保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭の中から委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生活指導主任)

第26条 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第27条 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第25条第7項の規定を準用する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第28条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により委員会が委嘱する。

(学校栄養職員)

第29条 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

2 学校栄養職員をもって充てる職は、栄養主査及び栄養職員とする。

(事務職員)

第30条 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

(事務長及び事務主任)

第31条 学校には、事務長及び事務主任を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受けて事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

3 事務長は、事務職員の中から委員会が任命する。

4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 事務主任は、事務職員の中から、委員会の承認を得て校長が任命する。

(共同実施組織)

第31条の2 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下、「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

(校務の分掌)

第32条 校長は、校務を行ううえに必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 校長は、その年度における職員の校務分掌を4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第33条 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項に規定する校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

(学校評議員)

第34条 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、校長の推薦により委員会が委嘱する。

第6節 職員の服務

(赴任)

第35条 職員が、採用又は配置換えを命じられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の期間に着任できない場合には、その旨を、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等)

第36条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

(出張)

第37条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限等)

第37条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の膨大な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において、1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち、1月において所定の勤務期間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(年次有給休暇及び特別休暇等)

第38条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。

2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。ただし、特別休暇のうち職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りでない。

(給料を控除しないで勤務を欠く場合)

第39条 職員が、給料等を控除しない場合の取扱に関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(病気休暇)

第40条 職員が勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、6日以内の療養については医師の診断書を省略することができる。

3 職員が、勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付して、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第41条 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(氏名、本籍の変更)

第42条 職員が、氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。校長は、これを委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第43条 職員が、退職、辞職、配置換え、休養、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

(日宿直)

第44条 校長は、学校管理のため、休日その他正規の勤務時間以外の時間において職員を日宿直に充てることができる。

2 前項の規定によって、校長が、職員を日宿直に充てるときは、教育委員会の承認を得なければならない。

3 日宿直の勤務規程は、校長が別に定めるものとする。

(兼職及び他の事業等の従事)

第45条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときには、校長を経て委員会の承認を得なければならない。

(市費負担職員の服務)

第46条 市費負担職員の服務については、委員会が別に定めるものとする。

第7節 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱い)

第47条 学校教育法施行令第31条及び学校教育法施行規則第24条の規定による生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格様式及び取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(表簿)

第48条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書つづり

(5) 職員出張命令簿

(6) 日直宿直日誌

(7) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条による指定統計中、文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料

(8) 諸願届出書類、証明書交付台帳

2 前項の表簿中第1号から第3号までは永年、第4号から第6号までは5年間、第7号及び第8号は2年間保存しなければならない。

第3章 幼稚園

(教育課程)

第49条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領の基準及び委員会が別に定める基準によるものとする。

2 園長は、その年度における園の保育目標、保育計画の大綱及び保育日数を定め、毎年5月15日までに委員会に届けなければならない。

(規定の準用)

第50条 第5条第6条第15条から第22条まで、第23条第24条第28条から第36条まで、第38条から第48条までの規定は、幼稚園に準用する。この場合において、「児童生徒」又は「児童又は生徒」とあるのは「入園児」と、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(補則)

第51条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市立学校管理運営に関する規則(昭和32年五泉市教育委員会規則第8号)又は村松町学校管理運営に関する規則(昭和32年村松教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルスへの対応に伴う休業日の特例)

3 令和2年度に限り、第7条第1項第2号中「7月24日から8月25日まで」とあるのは「8月3日から8月18日まで」とする。

(平成20年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月21日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日教委規則第8号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年2月20日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月19日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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五泉市立学校管理運営に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第10号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成20年8月21日 教育委員会規則第10号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成22年3月24日 教育委員会規則第3号
平成24年6月28日 教育委員会規則第8号
平成26年2月20日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第7号
平成30年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年5月28日 教育委員会規則第5号
令和2年11月19日 教育委員会規則第7号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年11月17日 教育委員会規則第7号