○五泉市上下水道局建設工事入札参加資格審査規程

令和2年3月23日

上下水道局管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項に基づき、五泉市上下水道局が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)、その参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項について定めるものとする。

(準用)

第2条 五泉市上下水道局が行う競争入札等の参加資格、資格審査の申請方法及び時期その他必要な事項については、この規程に特別の定めがあるものを除き、五泉市建設工事入札参加資格審査規程(平成21年五泉市告示第2号。以下「市の規程」という。)の規定を準用する。この場合において、市の規程中「市長」とあるのは、「公営企業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(資格審査)

第3条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、申請書類を受理したときは、前条において準用する市の規程別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の建設工事の種類ごとに評点を付し、土木一式工事及び建築一式工事についてはA、B、C及びDの4等級に、電気工事についてはA、B及びCの3等級に、管工事及び舗装工事についてはA及びBの2等級にそれぞれ格付けし、入札等参加資格者名簿に登載するものとする。

(工事の発注標準)

第4条 水道事業の管工事について格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、次のとおりとする。

工事の級

発注標準額

A

2,000万円以上

B

2,000万円未満

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、市長部局の例により、又は五泉市建設工事入札参加資格審査規程の規定によりなされた水道事業又は下水道事業の競争入札等の申請、審査、通知その他の行為は、この規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

五泉市上下水道局建設工事入札参加資格審査規程

令和2年3月23日 上下水道局管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
令和2年3月23日 上下水道局管理規程第9号