○五泉市上下水道局建設工事入札参加資格審査規程
令和2年3月23日
上下水道局管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項に基づき、五泉市上下水道局が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)、その参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項について定めるものとする。
(準用)
第2条 五泉市上下水道局が行う競争入札等の参加資格、資格審査の申請方法及び時期その他必要な事項については、この規程に特別の定めがあるものを除き、五泉市建設工事入札参加資格審査規程(平成21年五泉市告示第2号。以下「市の規程」という。)の規定を準用する。この場合において、市の規程中「市長」とあるのは、「公営企業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
(工事の発注標準)
第4条 水道事業の管工事について格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、次のとおりとする。
工事の級 | 発注標準額 |
A | 2,000万円以上 |
B | 2,000万円未満 |
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、市長部局の例により、又は五泉市建設工事入札参加資格審査規程の規定によりなされた水道事業又は下水道事業の競争入札等の申請、審査、通知その他の行為は、この規程の規定に基づいてなされたものとみなす。