○五泉市建設工事入札参加資格審査規程

平成21年1月16日

告示第2号

五泉市建設工事入札参加資格審査規程(平成18年五泉市告示第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建設業者の参加資格(第2条―第13条)

第3章 共同企業体の参加資格(第14条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項に基づき、五泉市が行う五泉市建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びにその参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 建設業者の参加資格

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者で、次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格が認められた者及びその者の参加資格を承継したもの(以下「参加資格者」という。)とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可(以下「建設業の許可」という。)を受け、その後の営業期間が1年を経過しない者

(2) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(3) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に参加資格に係る法別表第1の建設工事の種類別に法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

(4) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

(5) 次のからまでのいずれかに該当する者

 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められる者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の規定による暴力団(以下この号において「暴力団」という。)であると認められる者

 暴力団員と密接な関係を有していると認められる者

(6) 次のからまでに掲げる届出のいずれかを行っていない者(当該届出を行うことを要しない者を除く。)

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、市長が競争入札等に参加させないこととした者

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、市長が競争入札等に参加させないこととした者

(3) 施行例第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において、市長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 市長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 営業所(法第3条に規定する営業所をいう。以下同じ。)一覧表(様式第2号)

(2) 建設業許可証明書の写し

(3) 経営事項審査の総合評定値通知書の写し

(4) 直前2年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(様式第3号)

(5) 工事経歴書(様式第4号。新潟県に主たる営業所(法第3条に規定する営業所を言う。以下同じ。)を有しない者(以下「県外建設業者」という。)に限る。)

(6) 技術職員数に関する書類(様式第5号)

(7) 舗装機械の所有状況に関する書類(様式第6号。舗装工事の参加資格を申請する者に限る。)

(8) 五泉市の市税の納税証明書(五泉市に納税義務がない者にあっては新潟県の県税の納税証明書又は法人税又は所得税の納税証明書)

(9) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(10) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第6号の2)

(11) 個人番号カード(マイナンバーカード)の取得又は交付申請の状況に関する誓約書(様式第14号。希望する者に限る。)

(12) その他必要な書類

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、第2条第1項各号に掲げる者以外の者が、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 定期申請 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する翌日の有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合

(2) 随時申請 前号に掲げる以外の場合

2 定期申請は、平成18年度及びこれを初年度とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から2月末日までの間に行わなければならない。

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(申請書類の作成)

第5条 申請書類は別に定める要領により作成しなければならない。

(資格審査)

第6条 市長は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、法別表第1の建設工事の種類ごとに評点を付し、土木一式工事及び建築一式工事についてはA、B、C及びDの4等級に、電気工事及び管工事についてはA、B及びCの3等級に、舗装工事についてはA及びBの2等級にそれぞれ格付し、入札等参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 市長は、前項の規定により資格があると認定した者(以下「参加資格者」という。)で、その認定結果について請求したもの又は資格なしと認定した者に対し、速やかにその認定の結果を通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てることができる。

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第1項の規定により名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(参加資格の承継)

第8条 市長は、営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業又は事業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業若しくは事業を承継する者が第2条第1項第4号若しくは第2項第1号若しくは第2号に規定する者である場合又は当該営業若しくは事業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業若しくは事業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、承継申請書(様式第7号)及び次に掲げる添付書類(以下「承継申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続の事実を証する書面(営業若しくは事業の譲渡又は合併若しくは分割に係る契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業又は事業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業若しくは事業の譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、事業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設され、若しくは分割により当該事業を承継した法人の役員の経歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

(4) 法人の登記事項証明書(法人の場合)

(5) 住民票(個人の場合)

(6) 営業又は事業を承継した時の貸借対照表

(7) 舗装用機械の所有状況を記載した書類(舗装工事の参加資格を申請する者に限る。)

(8) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第6号の2)

(9) その他必要な書類

3 前項の承継申請書類の提出部数は、1部とする。

4 第2項の申請があった場合は、第6条の規定を準用するとともに、その審査結果を申請者に通知するものとする。この場合において、営業若しくは事業を譲渡した者又は合併によって消滅した者が2以上で、その評点又は格付けが異なるときは、参加資格を承継する者の評点又は格付は、それらのうち最も高いものとする。

5 前項の規定により第2条第1項第1号に規定する者が参加資格を承継した場合は、同号に規定する営業期間が1年を経過しない場合であっても定期申請又は随時申請を行うことができるものとする。

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受けている者に限る。)氏名

(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1号各号に掲げる区分

2 前項第3号の変更により変更届出書(様式第8号)を提出するときは、併せて暴力団等の排除に関する誓約書(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は20日以内に廃業等届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡したときは、その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散したときは、その役員であった者又はその清算人

(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなったときは、当該建設業者又は当該建設業者であった個人又は法人の役員

(4) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとするときは、当該参加資格者

(参加資格の取消し等)

第11条 市長は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付けの降級をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第9条による届出書を提出しなかったとき。

(4) 破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申し立てがあったとき。

(5) 第2条第1項第5号アからまでのいずれかに該当すると認められたとき。

(工事の発注標準)

第12条 格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、別表のとおりとする。

(書類の提出)

第13条 この章の規定により提出する書類は、財政課に提出するものとする。

第3章 共同企業体の参加資格

(競争入札等に参加することができる共同企業体)

第14条 競争入札等に参加することができる共同企業体は、次に掲げる共同企業体で次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格を認められた者とする。

(1) 特定共同企業体 建設業者が市長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常共同企業体 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。

(企業体の入札参加登録業種)

第15条 企業体が指名競争入札等に参加することができる建設工事は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 市長が指定する建設工事

(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及び管工事

(企業体の構成員)

第16条 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、別に定める要件を満たす者とする。

2 経常共同企業体の構成員は、次に該当する者とする。

(1) 第6条第1項又は第8条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者で、第2条第1項第4号又は同条第2項第1号若しくは第2号に該当しないもの

(2) 他の経常共同企業体の構成員となっていない者

(資格審査の申請)

第17条 資格審査を受けようとする企業体は、様式第10号又は様式第11号による共同企業体入札参加資格審査申請書(以下「企業体申請書」という。)及び次に掲げる添付書類(以下この章において「企業体申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、共同企業体が特定共同企業体であるときは、その提出期限は、市長が指定する日までとする。

(1) 構成員一覧表(様式第12号)

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所、商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 構成員の経営事項審査の総合評定値通知書の写し

2 企業体申請書類の提出部数は、1部とする。

3 企業体申請書類の提出期間は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 市長が指定する期間

(2) 経常共同企業体 随時

(資格審査)

第18条 市長は、特定共同企業体の資格審査に係る申請書類を受理したときは、別記建設工事入札資格審査事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

2 特定共同企業体の資格審査については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 経常共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。

(参加資格の有効期間)

第19条 特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

2 経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。

(構成員の減少による参加資格の再申請)

第20条 企業体の構成員の数が減少した場合(構成員の数が1となる場合を除く。)は、残存する構成員(以下「残存構成員」という。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面(構成員の数の減少が脱退による場合)

(3) 残存構成員の脱退についての同意書(構成員の数の減少が脱退による場合)

2 前項の共同入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

3 参加資格の再審査については、第18条の規定を準用する。

4 再審査に係る特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前項において準用する第18条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

5 再審査に係る経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは、「第18条第3項において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。

(変更の届出)

第21条 共同企業体は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地又は電話番号

(3) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(4) 協定書の内容(前3号に掲げる事項を除く。)

(参加資格の取消し等)

第22条 市長は、共同企業体の構成員の数が1となった場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 共同企業体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付けの降級をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第20条の規定による再申請をしなかったとき。

(3) 前条の届出をしなかったとき。

(工事の発注標準)

第23条 格付けをした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級については、第12条の規定を準用する。

(申請書類等の提出)

第24条 この章の規定により提出する書類は、第13条の規定を準用する。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、この告示による改正前の五泉市建設工事入札参加資格審査規程の規定によりなされた申請、審査、通知その他の行為は、この告示による改正後の五泉市建設工事入札参加資格審査規程の相当規定によりなされた申請、審査、通知その他の行為とみなす。

(平成19年度及び平成20年度の名簿の有効期間の特例)

3 平成19年度及び平成20年度の名簿に登載された者の参加資格の有効期間は、第7条の規定にかかわらず、平成21年5月31日までとする。

(平成21年度及び平成22年度の名簿の有効期間の特例)

4 平成21年度及び平成22年度の名簿に登載された者の参加資格の有効期間は、第7条の規定にかかわらず、平成21年6月1日から平成23年3月31日までとする。

(平成22年3月31日告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月15日告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度及び平成24年度の参加資格者が、改正後の第3条第1項第10号で規定する暴力団等の排除に関する誓約書(以下この項において「誓約書」という。)を別に定める日までに提出しなかったときは、第2条の規定にかかわらず、誓約書の提出があるまでの間は、競争入札等に参加することができないものとする。

(平成30年12月28日告示第6号)

この告示は平成31年1月1日から施行し、平成31年度以降の参加資格申請(定期申請)から適用する。

(令和4年9月1日告示第86号)

この告示は、令和4年9月1日から施行し、令和5年度以降の参加資格申請(定期申請)に適用する。

(令和5年10月31日告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年11月1日から施行し、令和7年度以降の参加資格申請(定期申請)に適用する。

(経過措置)

2 第6条及び第18条に規定する令和6年度までの名簿に登載する参加資格申請の格付については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

工種

工事の級

発注標準額

限度額

土木一式工事 建築一式工事

A

7,000万円以上


B

2,500万円以上7,000万円未満

12,000万円未満

C

400万円以上2,500万円未満


D

400万円未満


電気工事及び管工事

A

900万円以上


B

400万円以上900万円未満

2,000万円未満

C

400万円未満


舗装工事

A

1,000万円以上


B

1,000万円未満

3,500万円未満

別記(第6条、第18条関係)

建設工事入札参加資格審査事項

競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次のとおりとする。

1 客観的事項

法第27条の23の規定による経営事項審査の審査項目

2 主観的事項

(1) 工事種類別工事成績

市の発注した工事について別に定めるところにより実施される工事成績評定により、優秀であると認められた工事の有無及び市が監督の責にある工事について実施された検査により指摘を受け、かつ、重大な手直しを命ぜられた工事の有無

(2) 災害協定の締結

(3) 工事現場事故等

(4) 指名停止歴

(5) 除雪の協力

(6) 個人番号カード(マイナンバーカード)の取得又は交付申請の状況

五泉市に住所を有する従業者(雇用期間に定めのない常勤職員(法人の場合においては役員を、個人の場合においてはこの事業主を含む。)に限る。)のうち個人番号カード(マイナンバーカード)を取得又は交付申請した者の割合

(7) 協力雇用主としての登録

新潟保護観察所が行う協力雇用主制度に基づく協力雇用主としての登録の有無

(8) 新潟県ハッピー・パートナー企業としての登録

新潟県が行う男女共同参画の推進に積極的な企業等としてのハッピー・パートナー企業の登録及びパパ・ママ子育て応援プラス認定の有無

(9) 女性の技術者の雇用

法第7条第2号イ、ロ又はハに基づく主任技術者になる資格を有する女性の雇用

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五泉市建設工事入札参加資格審査規程

平成21年1月16日 告示第2号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年1月16日 告示第2号
平成22年3月31日 告示第1号
平成23年3月29日 告示第1号
平成24年10月15日 告示第6号
平成30年12月28日 告示第6号
令和4年9月1日 告示第86号
令和5年10月31日 告示第104号