○五泉市排水設備等設置資金融資及び利子補給に関する規程

令和2年3月23日

上下水道局管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市下水道条例(平成18年五泉市条例第143号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、公共下水道処理区域内において、排水設備の設置及びくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既存のし尿浄化槽を撤去して公共下水道へ直結するための工事(以下「排水設備等の設置」という。)を行う者に対し、必要な資金(以下「資金」という。)の融資及び利子補給をすることについて、五泉市公営企業補助金交付規程(令和2年五泉市上下水道局管理規程第6号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(資金の預託)

第2条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、予算に定める範囲内で資金を市内の金融機関に預託し、適正な運用を期するため、これに関する覚書を交換するものとする。

2 前項の金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、管理者が指定する。

(金融機関の協力)

第3条 預託を受けた取扱金融機関は、預託金に可能な範囲内で自己資金を加えて融資を行い、下水道事業の排水設備の普及促進に協力するものとする。

(融資業務)

第4条 この資金の融資業務は、第2条の規定により指定を受けた取扱金融機関が行うものとする。

(資金の管理)

第5条 償還及び融資資金の管理の責任については、全て取扱金融機関が負うものとする。

(申込者)

第6条 この資金の融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号の全てに該当する者でなければならない。

(1) 処理区域内において排水設備等の設置をするための工事を行う者

(2) 処理区域内における建築物の所有者又は土地所有者の占有の同意を得た者

(3) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(4) 自己資金のみで工事費を一時に負担することが困難であると認められる者

(5) 融資資金の償還能力を有する者

(融資の条件)

第7条 融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資の使途 排水設備工事等に要する資金

(2) 融資の額 工事1件につき100万円以内。ただし、排水設備等の設置をするための工事が特別の場合は、管理者が認める額

(3) 融資利率 毎年1月1日現在の長期プライムレートを基準として算出した率。ただし、年度途中で長期プライムレートが大きく変動したときは、見直し協議を行う。

(4) 融資期間 60か月以内

(5) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から元金均等月賦償還。ただし、繰上償還をすることができる。

(6) 保証人 取扱金融機関の一般業務の例による。ただし、担保は徴しない。

(7) 延滞利子については、五泉市税条例(平成18年五泉市条例第69号)の定めによる。

(8) 融資の時期 排水設備等工事完了検査後

(融資の申込)

第8条 申込者は、取扱金融機関の定める手続のほか、条例第5条に規定する排水設備等計画確認申請書と併せて、排水設備等設置資金融資申込書(様式第1号)を、管理者に提出しなければならない。

(融資の承認等)

第9条 管理者は、前条の申込書を受理したときは、取扱金融機関と協議をし、資金の融資の可否の内示を排水設備等設置資金融資内示書(様式第2号の1様式第2号の2)により申込者と金融機関にそれぞれ通知するものとする。

2 管理者は、申込者が行った工事が条例第7条による検査に合格したときは、排水設備等設置資金融資承認(不承認)通知書(様式第3号)を申込者へ、工事検査合格通知書(様式第4号)を金融機関に送付するものとする。

3 申込者は、融資内示及び融資承認された後において、融資を取り消し、又は減額しようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項による届出があったときは、融資承認額を減額し、又は取り消しをすることができるものとする。

(融資の手続)

第10条 融資の手続及び償還の方法については、前各条に定めるほか、取扱金融機関の所定の手続及び方法によるものとする。

2 申込者は、前条第2項により送付された承認通知書を取扱金融機関に提出しなければならない。

(融資の取消し)

第11条 管理者は、融資を受けた申込者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、取扱金融機関の融資した資金の繰上償還をさせることができる。

(1) 偽り、その他不正の方法により融資を受けたとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) その他管理者が融資を不適当と認めるとき。

(報告の義務)

第12条 取扱金融機関は、毎月末現在の融資状況を翌月5日までに様式第5号により管理者に報告しなければならない。

(利子補給)

第13条 管理者は、当該融資額に対する利子を予算の定める範囲内において、取扱金融機関に補給する。

2 前項の補給額の交付方法は、管理者と取扱金融機関において協議して定める。

(特例規定)

第14条 当分の間、補助対象合併処理浄化槽へ排水設備等の接続工事を行う者が資金を必要とする場合、本規程を適用することができる。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者と取扱金融機関が協議して定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月18日上下水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

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五泉市排水設備等設置資金融資及び利子補給に関する規程

令和2年3月23日 上下水道局管理規程第7号

(令和4年10月18日施行)