○五泉市公営企業補助金交付規程
令和2年3月23日
上下水道局管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令、条例又は他の規程に別に定めるものを除くほか、五泉市水道事業及び下水道事業がこれら以外の者に対して交付する補助金、助成金その他相当の反対給付を受けない給付金(公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定めるものを除く。以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 管理者が交付する補助金の交付については、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。