○五泉市下水道条例施行規程
令和2年3月23日
上下水道局管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公共下水道の構造の技術上の基準(第4条―第6条)
第3章 排水設備等の設置(第7条―第16条)
第4章 公共下水道の使用(第17条―第26条)
第5章 使用料の徴収(第27条―第33条)
第6章 行為又は占用(第34条)
第7章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市下水道条例(平成18年五泉市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用開始の公示)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する使用開始の公示は、五泉市公告式条例(平成18年五泉市条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。
(使用月の始期及び終期)
第3条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、五泉市給水条例(平成18年五泉市条例第176号)に規定する定例日とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合においても前号の規定を準用する。
第2章 公共下水道の構造の技術上の基準
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第4条 条例第2条の3第3号に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第5条 条例第2条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設は、次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の流下能力を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第6条 条例第2条の4第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
第3章 排水設備等の設置
(排水設備等の設置方法)
第7条 条例第4条第2号に規定する管理者が定める箇所及び工事の実施方法は、法令によるほか、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、公共ますに接続させて私有地内に設けること。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(2) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とすること。
(3) ますは、内のり100ミリメートル以上、マンホールは、内のり900ミリメートル以上の正方形又は円形とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。
(4) 排水管渠は、ます又はマンホールの内面から突き出さないように設け、その取付箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(5) 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ます又はマンホールを設けること。
(6) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は、五泉市排水設備基準の定めによること。
(7) 排水管の勾配は、次に掲げる基準によること。ただし、やむを得ない場合は、別に管理者が指示するところによることができる。
排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
100以上 | 100分の2以上 |
150以上 | 100分の1.5以上 |
200以上 | 100分の1.2以上 |
250以上 | 100分の1以上 |
(8) 炊事場、浴室、洗たく場その他排水施設から下水が流入する管渠の受口は、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップ及びごみの流入の防止に有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(9) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とし、陶器、コンクリートその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。
(10) 生ゴミ粉砕器を使用する場合は、国土交通大臣等が認定した排水処理槽を有するものであること。
(水洗便所の設置方法)
第8条 水洗便所を設置するときは、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に完全に排除することができるのに十分な水量及び水圧で、汚水を流出することができる構造とすること。
(2) 給水管には、必要に応じ凍結防止の装置をすること。
(3) 水洗便所には、ベンチレーター、トラップ等により完全防臭装置をすること。
(4) シスタンクと便器とを接続する鉄管、鉛管等は、内径32ミリメートル以上とすること。
(5) トラップは、大便器及び兼用便器にあっては内径75ミリメートル以上、小便器にあっては内径40ミリメートル以上とすること。
(6) 便器及びトラップ等の継手は、パテ、モルタル、ハンダ、プラスタン等をもって完全に密着すること。
(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、水洗便所の主要構造部分及び設置方法については、水洗便所の新設等の確認の際に管理者が指示するところによること。
(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記入すること。
(2) 見取図 排水設備等を設置する土地の位置を明示すること。
(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次に掲げる事項を記載すること。
ア 道路(公道をいう。)と接する排水設備等を設置する土地の隣接地との境界線並びにその土地の面積
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗たく場、便所等の位置
ウ 排水設備等の位置
エ 排水設備等を固着させようとする公共下水道の管渠又は他人の排水設備等の位置
(4) 縦断面図 縮尺横300分の1以上、縦は横の10倍とし、排水管渠の大きさ、勾配及び地盤高を記載すること。
(5) 構造詳細図 縮尺20分の1以上とし、排水設備の構造及び寸法を記載すること。
2 排水処理槽付生ゴミ粉砕器等特別な施設を設置して下水道に接続しようとする場合は、前項の申請書に当該特別な施設の認定書、詳細な構造図、性能仕様書、配管図及び維持管理に関する確約書等を添付しなければならない。
3 第1項の申請書又は届出書には、当該申請又は届出に係る排水設備等の新設等が他人の土地を使用し、又は他人の排水設備等に接続してするものである場合は、当該土地又は排水設備等の権利者の承諾書を添付しなければならない。
(排水設備等の軽微な変更)
第10条 条例第5条第3項のただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げる事項とする。
(1) ますのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他附属装置の修繕工事
(3) 塵芥流入防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(排水設備等の共同設置)
第11条 排水設備等は、土地、建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上で共同して設置することができる。
3 排水設備等の共同設置者が前項の規定により届け出た代理人を変更しようとする場合も、同様とする。
(公共ますの設置等)
第12条 条例第9条の規定による公共ますの設置位置は、原則として公道敷地内とする。ただし、管理者が公道敷地内に設置することが困難であると認める場合は、私有地内とすることができる。
4 公共ますの保管者は、当該公共ますに接続する排水設備の設置義務者又は共同使用に係る代表者(以下「保管者」という。)が当たるものとし、保管者が市内に居住しないときは、市内に居住する者を代理人として定め、管理者に届け出なければならない。
5 公共ますの清掃その他の維持管理は、当該公共ますの保管者が行うものとする。
6 公共ます及び取付管に変更を加える工事を必要とする者は、管理者の承認を得て施工し、これに要する費用は当該原因者が負担する。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等の適用除外)
第18条 条例第12条第3項の規定による管理者が定める項目は、温度、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量及びノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量とする。
3 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出をした場合を除く。)は、氏名変更等届出書(様式第14号)により、変更のあった日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
4 除害施設の設置者の地位を承継した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)は、承継届出書(様式第15号)により承継のあった日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
5 新たに処理区域になった際、既に除害施設を設置している者(法第12条の3第3項の規定による特定施設の使用の届出をした場合を除く。)は、処理区域に定められた日から30日以内に除害施設設置済届出書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。
6 除害施設の設置者は、除害施設の使用を休止し、又は廃止する場合(法第12条の7の規定による特定施設の使用の廃止の届出をした場合を除く。)は、休止、廃止の5日前までに除害施設休止・廃止届出書(様式第17号)によりその旨を管理者に届け出なければならない。
(水質管理責任者の業務)
第20条 条例第13条第1項に規定する管理者が定める水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排出する汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 管理者が行う講習の課程を修了した者
5 第1項第2号に規定する講習に関し必要な事項は、別に定める。
水質の項目 | 測定の回数 |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 ヒ素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 PCB | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | (1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満) 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満) 3か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上1,000立方メートル未満) 2か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が1,000立方メートル以上) 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) | (1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満) 3か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満) 1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上) 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
その他 | (1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル未満) 1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上) 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
第24条 条例第16条第2項の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定方法その他管理者が認める検定の方法により行うものとする。
(2) 測定の回数については、前条の規定を準用する。
(3) 第1号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。
(4) 第1号の測定は、公共下水道への排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第21号)により記録し、5年間保存しなければならない。
2 管理者は、公共下水道の一時使用を許可したときは、公共下水道一時使用許可書(様式第23号)を交付するものとする。
(区域外下水の排除)
第26条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを許可することができる。
第5章 使用料の徴収
(水道汚水以外の汚水の排除量の認定)
第27条 条例第22条第1項第2号に規定する水道水以外の水による汚水の排除量の認定は、1月につき次に定めるところによる。
(1) 汚水の排除量を計測するための装置を取り付けてある場合は、当該計測装置で計測された使用水量とする。
(2) 計測装置を取り付けてない場合で、家事用のみに使用される場合は、次に掲げるとおりとする。
ア 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用水量1人当たり6立方メートルとする。
イ 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道水以外の水の使用水量1人当たり3立方メートルとする。ただし、併用した使用水量が1人当たりの水道水以外の水を使用した標準水量に満たない場合は、水道水以外の使用水量を管理者が認定する。
(3) 前号以外のものについては、使用者の構成人員、揚水方式、業務状態、水の使用状況その他の事情を考慮して管理者が認定する。
(その他の管理者が定める営業の範囲)
第28条 条例第22条第1項第4号に規定するその他の管理者が定める営業とは、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業等をいう。
(汚水の排除量の申告)
第29条 条例第22条第1項第4号に規定する営業を営む者の汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第26号)によるものとする。
2 前項の申告には、申告書に記載した事実を証する書類を添付しなければならない。
(使用料の特例)
第31条 条例第22条第4項に規定する月の途中で、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の基本料金は、使用日数15日までは半額、16日以上は全額とする。
(1) 供用開始の公示から1年以内に排水設備を設置した者が使用開始後12か月間において減免申請を行う場合
(2) 供用開始の公示から1年を超え2年以内に排水設備を設置した者が使用開始後6か月間において減免申請を行う場合
(3) 供用開始の公示から2年を超え3年以内に排水設備を設置した者が使用開始後3か月間において減免申請を行う場合
第6章 行為又は占用
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、簡単なもの又は変更許可申請書については、管理者の指示によりその一部を省略することができる。
(1) 設計書及び設計説明書
(2) 見取図 行為又は占用する位置を明示すること。
(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、行為又は占用面積その他管理者が指示する事項
(4) 縦断面図 縮尺横300分の1以上、縦は横の10倍とすること。
(5) 構造図 原則として縮尺20分の1以上とすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示する書類
第7章 雑則
(身分を示す証明書)
第36条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、様式第35号によるものとする。
(補則)
第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日上下水管規程第2号)
この規程は公布の日から施行する。
附則(令和4年10月18日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。