○五泉市下水道条例施行規程

令和2年3月23日

上下水道局管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準(第4条―第6条)

第3章 排水設備等の設置(第7条―第16条)

第4章 公共下水道の使用(第17条―第26条)

第5章 使用料の徴収(第27条―第33条)

第6章 行為又は占用(第34条)

第7章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市下水道条例(平成18年五泉市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用開始の公示)

第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する使用開始の公示は、五泉市公告式条例(平成18年五泉市条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。

(使用月の始期及び終期)

第3条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、五泉市給水条例(平成18年五泉市条例第176号)に規定する定例日とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合においても前号の規定を準用する。

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第4条 条例第2条の3第3号に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(耐震性能を確保するために講ずべき措置)

第5条 条例第2条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設は、次に定めるところによる。

 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の流下能力を保持すること。

(2) 前号に掲げる排水施設以外の排水施設 同号アに定めるとおりとする。

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第6条 条例第2条の4第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

第3章 排水設備等の設置

(排水設備等の設置方法)

第7条 条例第4条第2号に規定する管理者が定める箇所及び工事の実施方法は、法令によるほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共ますに接続させて私有地内に設けること。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(2) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とすること。

(3) ますは、内のり100ミリメートル以上、マンホールは、内のり900ミリメートル以上の正方形又は円形とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。

(4) 排水管渠は、ます又はマンホールの内面から突き出さないように設け、その取付箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(5) 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ます又はマンホールを設けること。

(6) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は、五泉市排水設備基準の定めによること。

(7) 排水管の勾配は、次に掲げる基準によること。ただし、やむを得ない場合は、別に管理者が指示するところによることができる。

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

100以上

100分の2以上

150以上

100分の1.5以上

200以上

100分の1.2以上

250以上

100分の1以上

(8) 炊事場、浴室、洗たく場その他排水施設から下水が流入する管渠の受口は、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップ及びごみの流入の防止に有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(9) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とし、陶器、コンクリートその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。

(10) 生ゴミ粉砕器を使用する場合は、国土交通大臣等が認定した排水処理槽を有するものであること。

(水洗便所の設置方法)

第8条 水洗便所を設置するときは、次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に完全に排除することができるのに十分な水量及び水圧で、汚水を流出することができる構造とすること。

(2) 給水管には、必要に応じ凍結防止の装置をすること。

(3) 水洗便所には、ベンチレーター、トラップ等により完全防臭装置をすること。

(4) シスタンクと便器とを接続する鉄管、鉛管等は、内径32ミリメートル以上とすること。

(5) トラップは、大便器及び兼用便器にあっては内径75ミリメートル以上、小便器にあっては内径40ミリメートル以上とすること。

(6) 便器及びトラップ等の継手は、パテ、モルタル、ハンダ、プラスタン等をもって完全に密着すること。

(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、水洗便所の主要構造部分及び設置方法については、水洗便所の新設等の確認の際に管理者が指示するところによること。

(排水設備等の計画の確認申請書等)

第9条 条例第5条第1項及び第3項第19条の2の規定による排水設備等の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の確認申請書若しくは変更届書(様式第1号)の提出又は届出は、工事に着手する5日前までに次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記入すること。

(2) 見取図 排水設備等を設置する土地の位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次に掲げる事項を記載すること。

 道路(公道をいう。)と接する排水設備等を設置する土地の隣接地との境界線並びにその土地の面積

 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗たく場、便所等の位置

 排水設備等の位置

 排水設備等を固着させようとする公共下水道の管渠又は他人の排水設備等の位置

(4) 縦断面図 縮尺横300分の1以上、縦は横の10倍とし、排水管渠の大きさ、勾配及び地盤高を記載すること。

(5) 構造詳細図 縮尺20分の1以上とし、排水設備の構造及び寸法を記載すること。

2 排水処理槽付生ゴミ粉砕器等特別な施設を設置して下水道に接続しようとする場合は、前項の申請書に当該特別な施設の認定書、詳細な構造図、性能仕様書、配管図及び維持管理に関する確約書等を添付しなければならない。

3 第1項の申請書又は届出書には、当該申請又は届出に係る排水設備等の新設等が他人の土地を使用し、又は他人の排水設備等に接続してするものである場合は、当該土地又は排水設備等の権利者の承諾書を添付しなければならない。

4 条例第5条第2項の規定による排水設備等の確認の通知は、排水設備等の新設・増設・改築変更確認書(様式第2号)によってするものとする。

(排水設備等の軽微な変更)

第10条 条例第5条第3項のただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げる事項とする。

(1) ますのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他附属装置の修繕工事

(3) 塵芥じんかい流入防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(排水設備等の共同設置)

第11条 排水設備等は、土地、建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上で共同して設置することができる。

2 前項の規定により排水設備等を共同して設置しようとする者は、当該排水設備等の共同設置者等のうちから排水設備等の新設等に関する一切の事項を処理する代理人を定め、排水設備等共同設置代理人(選定・変更)届出書(様式第3号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 排水設備等の共同設置者が前項の規定により届け出た代理人を変更しようとする場合も、同様とする。

(公共ますの設置等)

第12条 条例第9条の規定による公共ますの設置位置は、原則として公道敷地内とする。ただし、管理者が公道敷地内に設置することが困難であると認める場合は、私有地内とすることができる。

2 前項のただし書の規定による私有地内の公共ますの設置及び位置については、あらかじめ土地の所有者及び排水設備の設置義務者又は共同使用者の代表者(建築物と土地の所有権を異にする場合は、土地所有者も含む。)から公共ます設置同意書(様式第4号)により同意を得るものとする。

3 公共ますの共同使用をしようとする者は、代表者を選定し、公共ます共同使用代表者選定届出書(様式第5号)により管理者に届け出るものとし、代表者を変更しようとする場合又は排水設備の設置義務者を変更しようとする場合は、変更届出書(様式第6号)により届け出るものとする。

4 公共ますの保管者は、当該公共ますに接続する排水設備の設置義務者又は共同使用に係る代表者(以下「保管者」という。)が当たるものとし、保管者が市内に居住しないときは、市内に居住する者を代理人として定め、管理者に届け出なければならない。

5 公共ますの清掃その他の維持管理は、当該公共ますの保管者が行うものとする。

6 公共ます及び取付管に変更を加える工事を必要とする者は、管理者の承認を得て施工し、これに要する費用は当該原因者が負担する。

(工事の着手届)

第13条 条例第5条第2項の規定による確認の通知を受けた者は、工事に着手する前日までに、排水設備等工事着手届(様式第7号)を管理者に届け出るものとする。ただし、排水設備等の新設・増設・改築確認申請書(様式第1号)の内容に変更がない場合は着手届を省略できるものとする。

(工事の完了届)

第14条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事完了の届出は、排水設備等工事完了届(様式第8号)を届け出るものとする。

(排水設備等の検査済証等)

第15条 条例第7条第2項の規定による排水設備等の工事の検査済証は、様式第9号によるものとし、交付を受けた者はこれを玄関その他の建物の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(排水設備台帳)

第16条 管理者は、条例第7条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事検査をした結果、当該工事が法令の規定に適合するものと認めるときは、排水設備台帳(様式第10号)に工事の概要を記録して永久保存するものとする。

2 前項の台帳は、第9条の規定による申請書及び届出書(受理されたものに限る。)並びに第14条の規定による完了届によって代えることができる。

第4章 公共下水道の使用

(公共下水道の使用の届出)

第17条 条例第19条の規定による公共下水道の使用に関する届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届出書(様式第11号)によるものとする。

(除害施設の設置等の適用除外)

第18条 条例第12条第3項の規定による管理者が定める項目は、温度、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量及びノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量とする。

(除害施設の新設等の届出)

第19条 条例第14条の規定による届出(法第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出及び法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合を除く。)は、除害施設新設(増設・改築)届出書(様式第12号)によるものとし、当該除害施設の新設等の工事着手30日前までに提出しなければならない。

2 前項の新設等を行った者は、工事完了後5日以内に除害施設新設(増設・改築)工事完了届出書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

3 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出をした場合を除く。)は、氏名変更等届出書(様式第14号)により、変更のあった日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

4 除害施設の設置者の地位を承継した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)は、承継届出書(様式第15号)により承継のあった日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

5 新たに処理区域になった際、既に除害施設を設置している者(法第12条の3第3項の規定による特定施設の使用の届出をした場合を除く。)は、処理区域に定められた日から30日以内に除害施設設置済届出書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

6 除害施設の設置者は、除害施設の使用を休止し、又は廃止する場合(法第12条の7の規定による特定施設の使用の廃止の届出をした場合を除く。)は、休止、廃止の5日前までに除害施設休止・廃止届出書(様式第17号)によりその旨を管理者に届け出なければならない。

(水質管理責任者の業務)

第20条 条例第13条第1項に規定する管理者が定める水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出する汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。

(水質管理責任者の選任届)

第21条 条例第13条第1項の規定による届出は、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第18号)によってしなければならない。

(水質管理責任者の資格)

第22条 条例第13条第2項に規定する管理者が定める水質管理責任者の資格は、当該工場又は事業場等に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 管理者が行う講習の課程を修了した者

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する水質管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設等の設置者の申請により、管理者が承認した者を水質管理責任者とみなす。この場合において、水質管理責任者とみなす期間は、管理者の承認後初めて行われる前項第2号に規定する講習の課程を終了するときまでとする。

3 前項の規定による承認を受けようとする者は、水質管理責任者特認申請書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請書を受理し、これを承認するときは、水質管理責任者特認承認書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

5 第1項第2号に規定する講習に関し必要な事項は、別に定める。

(水質の測定等)

第23条 条例第16条第1項の規定による特定施設に係る水質の測定についての回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とする。ただし、当該下水の性状から管理者が測定する必要がないと認める項目については、測定しないことができる。

水質の項目

測定の回数

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機燐化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

ヒ素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

PCB

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満)

1年を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満)

3か月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上1,000立方メートル未満)

2か月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が1,000立方メートル以上)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満)

3か月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満)

1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル未満)

1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

第24条 条例第16条第2項の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定方法その他管理者が認める検定の方法により行うものとする。

(2) 測定の回数については、前条の規定を準用する。

(3) 第1号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。

(4) 第1号の測定は、公共下水道への排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第21号)により記録し、5年間保存しなければならない。

(一時使用の届出)

第25条 条例第20条第3項の規定により、公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、公共下水道の一時使用を許可したときは、公共下水道一時使用許可書(様式第23号)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者が、公共下水道の一時使用を廃止したときは、遅滞なく、公共下水道一時使用廃止届出書(様式第24号)を管理者に提出しなければならない。

(区域外下水の排除)

第26条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを許可することができる。

2 前項の規定により、許可を受けた者に対しては、条例及びこの規程の規定を適用する。

第5章 使用料の徴収

(水道汚水以外の汚水の排除量の認定)

第27条 条例第22条第1項第2号に規定する水道水以外の水による汚水の排除量の認定は、1月につき次に定めるところによる。

(1) 汚水の排除量を計測するための装置を取り付けてある場合は、当該計測装置で計測された使用水量とする。

(2) 計測装置を取り付けてない場合で、家事用のみに使用される場合は、次に掲げるとおりとする。

 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用水量1人当たり6立方メートルとする。

 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道水以外の水の使用水量1人当たり3立方メートルとする。ただし、併用した使用水量が1人当たりの水道水以外の水を使用した標準水量に満たない場合は、水道水以外の使用水量を管理者が認定する。

(3) 前号以外のものについては、使用者の構成人員、揚水方式、業務状態、水の使用状況その他の事情を考慮して管理者が認定する。

2 水道水以外の水を使用して公共下水道に汚水の排除を行おうとする者は、当該施設の状態を条例第5条第1項による申請書と併せて、水道水以外の施設(井戸水も含む。)使用届出書(様式第25号)により管理者に届け出なければならない。

(その他の管理者が定める営業の範囲)

第28条 条例第22条第1項第4号に規定するその他の管理者が定める営業とは、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業等をいう。

(汚水の排除量の申告)

第29条 条例第22条第1項第4号に規定する営業を営む者の汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第26号)によるものとする。

2 前項の申告には、申告書に記載した事実を証する書類を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の申告に基づき汚水の排除量を認定するときは、製氷業等汚水排除量認定通知書(様式第27号)により使用者に通知するものとする。

(納入通知書)

第30条 条例第20条第2項の規定による納入通知書の様式は、様式第28号によるものとする。

(使用料の特例)

第31条 条例第22条第4項に規定する月の途中で、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の基本料金は、使用日数15日までは半額、16日以上は全額とする。

(使用料等の減免の申請)

第32条 条例第31条の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第29号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して公共下水道使用料減免決定通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、特定環境保全公共下水道地域においては、次の各号のいずれかに該当する場合は公共下水道使用料減免申請書の提出を要しない。ただし、この場合の減免の算定の根拠となる排除量は、1か月100立方メートルを限度とする。

(1) 供用開始の公示から1年以内に排水設備を設置した者が使用開始後12か月間において減免申請を行う場合

(2) 供用開始の公示から1年を超え2年以内に排水設備を設置した者が使用開始後6か月間において減免申請を行う場合

(3) 供用開始の公示から2年を超え3年以内に排水設備を設置した者が使用開始後3か月間において減免申請を行う場合

4 第2項の規定にかかわらず、前項の規定により公共下水道使用料減免申請書の提出を要しない場合は、公共下水道使用料減免決定通知書による通知を要しない。

(督促状)

第33条 条例第30条第1項に規定する管理者が定める督促状の様式は、様式第31号によるものとする。

第6章 行為又は占用

(行為又は占用の許可申請書等)

第34条 条例第25条の規定による行為又は第27条の規定による占用に係る許可の申請若しくは変更の申請は、様式第32号による申請書又は届出書の提出によって行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、簡単なもの又は変更許可申請書については、管理者の指示によりその一部を省略することができる。

(1) 設計書及び設計説明書

(2) 見取図 行為又は占用する位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、行為又は占用面積その他管理者が指示する事項

(4) 縦断面図 縮尺横300分の1以上、縦は横の10倍とすること。

(5) 構造図 原則として縮尺20分の1以上とすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示する書類

3 管理者は、第1項の規定による申請書の提出を受けた場合において、当該行為若しくは占用又はその変更の許可をすることとしたときは、その者に対して公共下水道行為及び占用許可(変更許可)(様式第33号)を交付するものとする。

第7章 雑則

(各種の異動届)

第35条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の新設等の確認を申請中の者若しくはその確認を受けた者、排水設備の所有者、公共下水道の使用者、法第24条第1項若しくは条例第25条又は第27条の規定による行為若しくは占用の許可を申請中の者若しくはその許可を受けた者がその住所又は氏名を変更したときは、変更届出書(様式第34号)によりその旨を管理者に届け出なければならない。

(身分を示す証明書)

第36条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、様式第35号によるものとする。

(補則)

第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は公布の日から施行する。

(令和4年10月18日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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五泉市下水道条例施行規程

令和2年3月23日 上下水道局管理規程第4号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月23日 上下水道局管理規程第4号
令和4年4月1日 上下水道局管理規程第2号
令和4年10月18日 上下水道局管理規程第4号