○五泉市下水道条例

平成18年1月1日

条例第143号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第32条)

第5章 罰則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、五泉市下水道の管理及び使用に関し法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 公共ます 公共下水道の公共汚水ますをいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者は特別の事情があると認めるときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法、内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の排水人口欄の区分に応じ、それぞれ排水管の内径欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書を受理した場合においては、当該申請に係る排水設備等の計画が、法令の規定に適合するかどうかを審査し、その審査の結果に基づいてその規定に適合することを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事店は、工事施工前に工事材料の検査を受け、かつ、前条の規定により確認を受けた内容に基づいて工事を実施しなければならない。

3 指定工事店について必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等設置資金)

第8条 管理者は、排水設備等の設置及びくみ取り便所の水洗便所への改造をしようとする者が、その設置及び改造に要する工事費を一時に負担することが困難であると認められる場合は、その者に対して当該設置及び改造に必要な資金を融資することができる。

2 前項の資金の融資について必要な事項は、管理者が別に定める。

(公共ますの設置等)

第9条 公共ますの設置に当たって、位置、代表者の選定、保管者、維持、取付管の変更等については、管理者が定める。

第3章 公共下水道の使用

(下水道施設保全に係る除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、当該事業場から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、または終末処理場に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(下水の処理水質の保全に係る除害施設の設置等)

第12条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値)

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、当該事業場から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、または終末処理場に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、第1項に掲げる物質又は項目のうち管理者が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。

(水質管理責任者の選任)

第13条 除害施設又は特定施設から排除される汚水の処理施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、管理者が定める当該除害施設等及びこれらに係る汚水を排除する施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した場合は遅滞なく、水質管理責任者を選任し、その旨を管理者に届け出なければならない。水質管理責任者が欠けたとき、又は水質管理責任者の変更命令を受けたときも同様とする。

2 水質管理責任者の資格は、管理者が定める。

(除害施設等の設置等の届出)

第14条 除害施設等を設置し、休止又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第15条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(水質測定等)

第16条 法第12条の12に規定する特定施設に係る水質の測定については、管理者が定める。

2 除害施設等の設置者は、管理者が定めるところにより除害施設等から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設等の設置者からの報告の徴収)

第17条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために、必要な限度において、除害施設等又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿の排除の制限)

第18条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第19条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用の態様の変更の届出)

第19条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他管理者が定める使用の態様の変更があったときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第20条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月管理者が定める納期限を付した納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 工事その他の理由により、一時的に公共下水道を使用する場合の使用料の額、徴収の方法等は、管理者が別に定める。

(使用料の額)

第21条 使用料の月額は、別表に定める基本料金に毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じて算出した超過料金を合算した額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(汚水の排除量の認定)

第22条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、五泉市水道事業管理者がその月分の水道使用水量とした水量をもって排除量とみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において使用水量を確認することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を使用した場合は、それぞれ前2号の規定により認定した排除量を合算したものとする。

(4) 製氷業その他の管理者が定める営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、管理者が定めるところにより、その使用者は排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 管理者は、前項第2号から第4号までの規定による汚水の排除量の認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に汚水の排除量を計測するための装置を取り付けることができる。

3 使用者は、前項の規定により市が取り付けた装置をその指示に従い責任をもって管理し、これを故意又は過失によりき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料は、管理者が定める。

(資料の提出)

第23条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第24条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、五泉市道路占用料条例(平成18年五泉市条例第131号)に規定する占用料に準じてこれを徴収する。ただし、国の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

(原状回復)

第28条 前条第1項の許可を受けた者が、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第29条 管理者は、指定工事店の指定の申請又は更新に関する事務について、当該事務の申請者から、1件につき5,000円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第30条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、管理者が定める督促状を発行して督促する。

2 督促状発行による督促手数料は、五泉市督促及び納付命令に関する手数料条例(平成18年五泉市条例第75号)第2条の規定にかかわらず徴収しないものとする。

(使用料等の減免)

第31条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料等及び督促手数料を減免することができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第33条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条第12条又は第18条の規定に違反した使用者

(5) 第14条の規定による届出を怠った者

(6) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第24条に規定する命令に違反した者

(8) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第25条の規定による申請書又は図書、第5条第3項本文第14条第19条第19条の2の規定による届出書、第22条第1項第4号の規定による申告書又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第34条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市下水道条例(平成7年五泉市条例第21号)又は村松町下水道条例(平成9年村松町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第20条第21条及び第31条の規定は、施行日以後の日を始期とする使用月の下水道使用について適用し、当該使用月前の下水道使用については、なお合併前の条例の例による。

4 第27条の規定は、施行日以後の占用の許可に係る占用料から適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する施設で改正後の第2条の2の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手した排水施設の当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係るものについては、なお従前の例による。

3 特定使用料のうち、前項の規定により、なお従前の例によるとされた部分は、特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、歴に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係るものについては、なお従前の例による。

3 特定使用料のうち、前項の規定により、なお従前の例によるとされた部分は、特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、歴に従って計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

(令和元年12月24日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

用途区分

汚水の量

使用料(月額)

一般汚水

基本料金

汚水排除量が10m3まで

1,320円

超過料金

(1m3につき)

汚水の排除量が11m3から30m3まで

154円

汚水の排除量が31m3から100m3まで

159円50銭

汚水の排除量が101m3以上

165円

浴場汚水

汚水の排除量1m3につき

93円50銭

備考

1 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水で、公共下水道に排除するものをいう。

2 浴場汚水とは、公衆浴場営業(温泉、蒸しぶろその他の特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものをいう。

五泉市下水道条例

平成18年1月1日 条例第143号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第143号
平成20年12月24日 条例第36号
平成24年12月20日 条例第46号
平成26年3月28日 条例第10号
平成31年3月20日 条例第12号
令和元年12月24日 条例第55号