○五泉市給食費徴収条例施行規則
令和元年9月26日
/規則第37号/教委規則第21号/
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市給食費徴収条例(令和元年五泉市条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給食費の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(給食の提供申請及び給食費徴収等の同意)
第2条 子どもに対する給食の提供を受けようとする保護者(以下「給食提供希望保護者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 給食提供申請書兼給食費徴収同意書兼徴収免除審査同意書(様式第1号)
(給食費徴収額の算定等)
第4条 前条第4項の給食費最終月の給食費徴収額は、当該年度における給食の提供食数(当該給食費最終月に提供する給食の予定提供食数を含み、給食費免除者である期間の給食提供食数を除く。以下において同じ。)に1食当たり275円を乗じて得た額から当該年度における給食の提供があった初日の属する月から当該給食費最終月の前月までの給食費徴収額の総額を除して得た額とする。ただし、給食の提供があった日の属する月が当該給食費最終月のみの場合は、給食の提供食数(予定提供食数を含む。)に1食当たり275円を乗じて得た額とする。
2 納入義務者は、給食費最終月の給食費徴収額を納付した後において、当該年度において当該納入義務者が納付した給食費徴収額の総額と給食の提供食数に1食当たり275円を乗じて得た額に差異があり、給食費徴収額に不足がある場合は、その差額を速やかに納付しなければならない。
(給食の中止及び再開)
第6条 給食の提供を受ける子どもの保護者は、子どもの病気、事故その他やむを得ない理由により、給食の提供を受ける食数が連続して5回以上となることが見込まれ、かつ、給食の提供中止を希望するときは、給食の提供中止・再開申請書(様式第6号)を中止希望日の7日前までに市長に提出しなければならない。
(給食費の還付)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の給食費を還付することができる。
(1) 納入義務者が、給食費最終月に納付した後において、当該年度において納入義務者が納付した給食費の総額と給食の提供食数に1食当たり275円を乗じて得た額に差異があり、過誤納金がある場合
(2) その他市長が認める場合
3 前2項の規定による減免申請額及び減免決定額の算出の基礎となる給食費は、1食当たり275円とする。
4 条例第5条の規定による給食費の減免があった場合において、当該減免対象期間における給食の提供は、給食費の算定に係る給食の提供食数に含めないものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。