○五泉市給食費徴収条例施行規則

令和元年9月26日

/規則第37号/教委規則第21号/

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市給食費徴収条例(令和元年五泉市条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給食費の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(給食の提供申請及び給食費徴収等の同意)

第2条 子どもに対する給食の提供を受けようとする保護者(以下「給食提供希望保護者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 給食提供申請書兼給食費徴収同意書兼徴収免除審査同意書(様式第1号)

(給食の提供に伴う通知等)

第3条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合において、給食の提供を決定したときは、当該給食提供希望保護者へ給食提供開始通知書(様式第2号)により給食の提供開始を通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する給食の提供の決定をしたときは、条例第2条に規定する給食費の納入義務者(以下「納入義務者」という。)を除く保護者(以下「給食費免除者」という。)の決定において必要な審査を行い、給食の提供を決定した保護者に対し、給食費徴収額(徴収免除)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により納入義務者に通知した給食費徴収額を変更する場合(次項の場合を除く。)は、当該納入義務者に対し、給食費徴収額変更通知書(様式第4号)により変更後の給食費徴収額を通知するものとする。

4 市長は、給食の提供があった日の属する年度の最終月(年度途中において納入義務者でなくなる場合は、納入義務者である最終の日が属する月。以下「給食費最終月」という。)の給食費徴収額が、第2項又は前項により通知した給食費徴収額と相違する場合は、当該納入義務者に対し、給食費最終月徴収額通知書(様式第5号)により当該給食費徴収額を通知するものとする。

(給食費徴収額の算定等)

第4条 前条第4項の給食費最終月の給食費徴収額は、当該年度における給食の提供食数(当該給食費最終月に提供する給食の予定提供食数を含み、給食費免除者である期間の給食提供食数を除く。以下において同じ。)に1食当たり275円を乗じて得た額から当該年度における給食の提供があった初日の属する月から当該給食費最終月の前月までの給食費徴収額の総額を除して得た額とする。ただし、給食の提供があった日の属する月が当該給食費最終月のみの場合は、給食の提供食数(予定提供食数を含む。)に1食当たり275円を乗じて得た額とする。

(給食費の納付)

第5条 納入義務者は、第3条第2項から第4項の規定により通知された給食費徴収額を毎月末日までに納付しなければならない。

2 納入義務者は、給食費最終月の給食費徴収額を納付した後において、当該年度において当該納入義務者が納付した給食費徴収額の総額と給食の提供食数に1食当たり275円を乗じて得た額に差異があり、給食費徴収額に不足がある場合は、その差額を速やかに納付しなければならない。

(給食の中止及び再開)

第6条 給食の提供を受ける子どもの保護者は、子どもの病気、事故その他やむを得ない理由により、給食の提供を受ける食数が連続して5回以上となることが見込まれ、かつ、給食の提供中止を希望するときは、給食の提供中止・再開申請書(様式第6号)を中止希望日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、当該子どもに対する給食の提供中止の可否を決定し、当該保護者に対し、給食の提供中止・再開決定通知書(様式第7号)により給食の提供中止の可否及び提供を中止する日を通知するものとする。

3 給食の提供を受ける子どもの保護者は、前項の規定による給食の提供中止の決定を受けた後において、給食の提供再開を希望する場合は、様式第6号を再開希望日の3日前までに市長に提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、給食の提供を受ける子どもの保護者は、第1項の規定による給食の提供中止の申請の際に、同時に給食の提供再開の申請を行うことができるものとする。

5 市長は、第3項又は前項の申請を受理したときは、当該子どもに対する給食の提供再開の可否を決定し、当該保護者に対し、様式第7号により給食の提供再開の可否及び提供を再開する日を通知するものとする。

6 第2項の規定により給食の提供中止を決定した場合において、同項の規定により保護者に通知した給食の提供中止の日から前項の規定により保護者に通知した給食の提供再開の日の前日(給食の提供があった日の属する年度中に給食の提供再開がない場合は、当該年度の末日)までの期間における給食の提供は、給食費の算定に係る給食の提供食数に含めないものとする。

(給食費の還付)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の給食費を還付することができる。

(1) 納入義務者が、給食費最終月に納付した後において、当該年度において納入義務者が納付した給食費の総額と給食の提供食数に1食当たり275円を乗じて得た額に差異があり、過誤納金がある場合

(2) その他市長が認める場合

2 前項の規定による還付を受けようとする納入義務者は、給食費還付申請書(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、決定し、当該納入義務者へ給食費還付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(給食費の減免)

第8条 条例第5条の規定による給食費の減免を受けようとする納入義務者は、給食費減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納入義務者へ給食費減免承認(不承認)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 前2項の規定による減免申請額及び減免決定額の算出の基礎となる給食費は、1食当たり275円とする。

4 条例第5条の規定による給食費の減免があった場合において、当該減免対象期間における給食の提供は、給食費の算定に係る給食の提供食数に含めないものとする。

(給食費の減免取消)

第9条 前条第2項の規定により給食費の減免の承認を得た納入義務者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を給食費減免取消申告書(様式第12号)により市長に申告しなければならない。

2 市長は、前項の申告に基づき、給食費の減免を取り消した場合は、その旨を納入義務者へ給食費減免取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による給食提供開始の決定を受けようとする保護者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第2条の給食提供開始の申請をすることができる。

3 市長は、前項の規定により給食提供開始の申請があった場合には、施行日前においても、第3条の規定の例により、給食提供開始の決定をすることができる。この場合において、同条の規定の例により給食提供開始の決定を受けたときは、施行日において同条の規定により給食提供開始の決定を受けたものとみなす。

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五泉市給食費徴収条例施行規則

令和元年9月26日 規則第37号/教育委員会規則第21号

(令和元年10月1日施行)