○五泉市認定こども園施設整備補助金交付要綱

平成30年4月2日

/告示第29号/教育委員会告示第12号/

(目的)

第1条 この告示は、五泉市における幼児教育及び児童福祉の向上を図るため、学校法人等が設置する認定こども園の施設整備に関わる経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 文部科学省が定める認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日付け文部科学大臣裁定)、認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日付け初等中等教育局長裁定)及び新潟県認定こども園施設整備補助金交付要綱(平成27年12月8日施行)に基づき学校法人等が行う認定こども園の新設、増築、増改築、改築、大規模修繕等を実施するための事業

(2) 厚生労働省が定める保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号)に基づき学校法人等が行う認定こども園の新設、増築、増改築、改築、大規模修繕等を実施するための事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象経費は次に掲げる経費とする。

(1) 前条第1項第1号の事業に係る経費のうち、別表1の対象経費の欄に掲げる経費

(2) 前条第1項第2号の事業に係る経費のうち、別表2の対象経費の欄に掲げる経費

2 補助金の対象外経費は次に掲げる経費とする。

(1) 前条第1項第1号の事業に係る経費のうち、次に掲げる経費

 土地の買収又は整地に関する経費

 職員の宿舎に要する費用

 その他施設整備費として適当と認められない費用

(2) 前条第1項第2号の事業に係る経費のうち、次に掲げる経費

 土地の買収又は整地に要する費用

 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

 職員の宿舎に要する費用

 その他施設整備として適当と認められない費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は次に掲げる額とする。

(1) 前条第1項第1号の事業の経費に対する補助金の額は、別表1の基準額の欄に掲げる額を限度とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 前条第1項第2号の事業の経費に対する補助金の額は、別表2の基準額の欄に掲げる額を限度とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第2条に規定する補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(別紙様式1)

(2) 事業計画書(別紙様式2)

(3) 建設予定の施設等の平面図(各室の室名、面積、年齢区分、定員等がわかるもの)

(4) 整備後の施設等の配置図

(5) 現況写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、その内容を審査して補助金を交付するか否かを決定し、規則第4条に規定する補助金交付(不交付)決定通知書(規則様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更等の承認申請)

第7条 申請者は、事業の内容を変更しようとするとき又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、規則第6条第1項第1号又は同項第2号の規定により、あらかじめ事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付)申請書(規則様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の変更等の承認通知)

第8条 市長は、前条に規定する変更等の承認申請があったときは、その内容を審査して承認するか否かを決定し、規則第6条第3項に規定する事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付決定)通知書(規則様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告及び検査)

第9条 第6条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日(その日が五泉市の休日を定める条例(平成18年五泉市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。)のいずれか早い日までに規則第8条第1項に規定する補助事業実績報告書(規則様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができるものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項に規定する実績報告を受けたときは、その内容を審査して交付すべき補助金の額を確定し、規則第5条に規定する補助金の額の確定通知書(規則様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者は、この補助金の交付を受けようとするときは、規則第8条第1項に規定する補助金交付請求書(規則様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条に規定する補助金の交付請求があったときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。

2 補助金は、原則としてその額が確定した後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、確定前に概算払いすることができるものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。

(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 補助対象事業を大幅に変更し、又は廃止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対して期限を定め、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年5月24日/告示第40号/教委告示第13号/)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月18日/告示第17号/教委告示第1号/)

この告示は、平成31年3月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第55号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第3条第1項第1号、第4条第1項第1号関係)


対象経費

基準額

補助金の交付対象となる経費

(1)本体工事

施設の整備に必要な工事費又は、工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)、実施設計に要する費用。

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(2)解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費(改築、増改築、大規模修繕等の場合が対象。ただし、大規模修繕等については、仮設整備工事費のみ対象)

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費

次の(1)(2)のいずれか少ない額と、その額に2分の1を乗じて得た額を合算した額とする。

(1)認定こども園施設整備交付金交付要綱第3条第2項の規定により、認定こども園施設整備交付金実施要領別表1及び別表2により算出した交付基礎額。

(2)対象経費の欄で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額。

別表2(第3条第1項第2号、第4条第1項第2号関係)


対象経費

基準額

補助金の交付対象となる経費

(1)本体工事

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)、実施設計に要する費用、開設準備に必要な費用、新たに土地を賃借して整備する場合に必要な賃借料(敷金を除き礼金を含。)。ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(2)解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費(改築、増改築、大規模修繕等の場合が対象。ただし、大規模修繕等については、仮設整備工事費のみ対象)解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費

次の(1)(2)のいずれか少ない額と、その額に2分の1を乗じて得た額を合算した額とする。

(1)保育所等整備交付金交付要綱の別表2―2により算出した交付基礎額の合算額。

(2)対象経費の欄で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額の合算額。

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五泉市認定こども園施設整備補助金交付要綱

平成30年4月2日 告示第29号/教育委員会告示第12号

(令和3年4月1日施行)