○五泉市教育振興事業費補助金交付要綱
平成26年3月22日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 五泉市(以下「市」という。)は、教育の振興に資するため、実行委員会等が実施する周年記念・閉校記念・大会事業(以下「事業」という。)に関し、予算の範囲内において当該団体(以下「事業者」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象事業)
第2条 この補助金の交付対象事業は次のとおりとする。ただし、対象事業費の合計額(総事業費)が10万円未満の場合は、対象事業とはしない。
(1) 周年記念事業 創立等周年を記念し、教育の振興を目的とする事業
(2) 閉校記念事業 閉校の歴史を記念する事業
(3) 教育振興大会開催事業 教職員の団体等が、教育振興を目的に開催する大会開催事業
(交付の基準)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 周年記念事業 講演料、記念品料、通信費、需用費、広報費、会場借上料
(2) 閉校記念事業 講演料、記念品料、通信費、需用費、広報費、会場借上料、記念碑代
(3) 教育振興大会開催事業 講師謝礼、通信費、需用費、旅費、広報費、会場借上料
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その限りではない。
(交付条件)
第5条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。
(1) 事業の内容の変更(補助対象事業費の30パーセントの増減、事業実施等の重要な変更に限る。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。
(4) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。
(交付申請書)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則様式第1号を市長が別に定める日までに提出すること。
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、規則様式第2号により補助金交付の可否及び補助金の額を決定のうえ、速やかに申請者に通知する。
(実績報告)
第10条 事業者は、事業が完了した場合、規則様式第5号を事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
2 市長は、必要があると認めるときは、事業者に関して必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、実績報告の提出があったときは、審査のうえ補助金の額を確定し、規則様式第6号により当該事業者に通知する。なお、確定額が交付決定額と同額の場合で1事業につき50万円未満については、当該事業者への通知は省略することができる。
(補助金の支払)
第12条 補助金は、原則としてその額が確定された後に支払うこととする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、規則様式第8号により、確定前にその一部又は全部を概算払することができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第13条 市長は、事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 補助対象事業を大幅に変更し、又は廃止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
2 市長は前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、事業者に対し、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(書類の提出部数)
第14条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。
(その他)
第15条 この要綱に規定するもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成26年9月25日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委告示第10号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。