○五泉市総合計画審議会傍聴規則

平成28年12月8日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市総合計画審議会条例(平成18年1月1日五泉市条例第14条)第9条の規定に基づき、五泉市総合計画審議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員に申し出て、自己の住所、氏名等を記し、傍聴席に着かなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 傍聴席が満員となったとき、又は会長が必要と認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次に掲げる者は傍聴することができない。

(1) 人に危害を加えるおそれのある物品を携帯した者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、プラカード、のぼりの類その他傍聴に不要と認められる物品を携帯している者

(4) 鉢巻、腕章(報道関係者である旨を表示する腕章は除く。)、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(5) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(6) その他会長が不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席の出入りは、静粛にしなければならない。

(2) 帽子、コートの類を着用したまま傍聴席へ入ることはできない。ただし、病気その他の理由により会長の許可を得たときは、この限りではない。

(3) 私語等会議の妨害となるような行為をしてはならない。

(4) 会議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明してはならない。

(5) 鉢巻、腕章(報道関係者である旨を表示する腕章は除く。)、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用する等示威的行為をしてはならない。

(6) 飲食又は喫煙をしてはならない。

(7) 写真、動画の撮影、録音等をしてはならない。ただし、会長の許可を得た者は、この限りでない。

(8) その他、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(会長の指示)

第6条 傍聴人は、すべて会長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規則に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(施行期日)

この規則は、平成28年12月8日から施行する。

五泉市総合計画審議会傍聴規則

平成28年12月8日 規則第36号

(平成28年12月8日施行)