○五泉市川東財産区報酬額、費用弁償額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例

平成18年1月1日

条例第178号

第1条 本財産区の報酬額、費用弁償額及び旅費額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 管理会会長、管理会長代理及び管理委員の報酬は、別表による。

第3条 委員が招集に応じ、又は職務に従事したときは、五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例(平成18年五泉市条例第37号。以下「五泉市条例」という。)第7条の規定を準用して適用し、費用を弁償する。

第4条 職員が職務のため旅行したときは、五泉市職員の例により、旅費を支給する。

第5条 第2条及び第3条に規定する報酬及び費用弁償の支給方法は、五泉市条例の例による。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

報酬額

職名

報酬額

管理会会長

年額 22,500円

管理会長代理

年額 19,800円

管理委員

年額 17,500円

五泉市川東財産区報酬額、費用弁償額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例

平成18年1月1日 条例第178号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第13編 則/第2章 財産区
沿革情報
平成18年1月1日 条例第178号