○五泉市給水条例

平成18年1月1日

条例第176号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)

第3章 給水(第11条―第20条)

第4章 料金、手数料及び水道加入金(第21条―第30条)

第5章 管理(第31条―第34条)

第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)

第7章 補則(第37条)

第8章 罰則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、五泉市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、五泉市公営企業の設置等に関する条例(平成18年五泉市条例第175号)第2条第2項に定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 第1項の規定による指定給水装置工事事業者の指定その他必要な事項については、別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速、かつ、適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費目の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のために損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 一時中止し、更に使用しようとする者も同様とする。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他管理者が必要と認める者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(代理人及び管理人を含む。)(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、必要な注意を払ってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、必要な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料及び水道加入金

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第22条 料金は、別表第1に定める基本料金と水量料金との合計額とする。

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が、定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 降雪その他特別の理由によりメーターの検針が困難な場合は、概算料金を徴収し、検針後精算することができる。

(特別な場合における基本料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの基本料金は、次の各号に定める額とする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、基本料金

2 月の中途においてその用途及び使用口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき、これを精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。

(料金の充当)

第28条 管理者は、第24条第4号の規定により徴収した概算料金が精算後過納となった場合、翌月以降分の料金に充当することができる。

(手数料及び加入金)

第29条 手数料は、次の区別により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認める申込者からは申込み後に、徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき。

1件につき 1万4,000円

(2) 第7条第1項の指定をするとき。

1件につき 1万円

(3) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき。

1件につき 5,000円

(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

1件につき 1,000円

(5) 第7条第2項の工事検査をするとき。

1件につき 2,000円

(6) 第18条第2項の消防演習の立会いをするとき。

1回につき 4,000円

(7) 第32条第2項の確認をするとき。

1回につき 4,000円

(8) 給水装置工事道路等占用申請手数料

1件につき 3,000円

2 水道加入金(以下「加入金」という。)は、別表第2に定める額とし、給水装置の新設又は増設(メーターの口径を増す場合に限る。)する者から工事申込みの際徴収する。ただし、増設する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と、旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

(料金、手数料及び加入金等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及び加入金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をとるよう指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、給水を受けようとする者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、給水を受けようとする者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第9条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第29条の手数料及び加入金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第35条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2に定めるところによりその水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第7章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(過料)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第29条の手数料及び加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第22条の料金又は第29条の手数料及び加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市水道事業給水条例(平成10年五泉市条例第5号)又は村松町給水条例(平成10年村松町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づいてなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった工事費等、水道料金、手数料及び加入金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月24日条例第35号)

この条例は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定中五泉市簡易水道条例(平成18年五泉市条例第105号)第2条に規定する給水区域については、平成29年3月31日までの水道事業から給水を開始する日から適用する。

(平成22年12月27日条例第34号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用しているものに係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(適用日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の条例第22条及び第25条に規定する料金については、なお従前の例による。

3 特定料金のうち、前項の規定により、なお従前の例の料金を適用する部分は、特定料金の額を前回確定日(その直前の料金が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平成27年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給水区域のうち合併前の村松町の区域については、施行日より3か年の間、下記表内の単価を使用する。

口径種別

基本料金(1か月につき)

水量料金(1か月につき)

11m3から30m3まで

31m3から100m3まで

101m3から1,000m3まで

1,001m3以上

13mm

1,296円

1m3につき130円68銭

1m3につき145円80銭

1m3につき158円76銭

1m3につき153円36銭

20mm

2,268円

25mm

2,916円

30mm

4,104円

40mm

7,020円

50mm

10,800円

75mm

25,056円

100mm

45,360円

臨時用

口径別基本料金充当

1m3につき216円

浴場営業用

1m3につき43円20銭

備考

1 基本料金には、10m3までの水量料金を含む。

2 臨時用とは、建築工事、興行、その他臨時的に使用するものをいう。

3 浴場営業用とは、一般大衆の公衆浴場営業の用に使用するものをいう。

4 口径が100mmを超えるものについては、市長がその都度別に定める。

(平成31年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成31年10月31日までの間に料金の額が確定するもの(適用日以後初めて料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の第22条及び第25条に規定する料金については、なお従前の例による。

3 特定料金のうち、前項の規定により、なお従前の例の料金を適用する部分は、特定料金の額を前回確定日(その直前の料金が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、歴に従って計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

5 改正後の第29条第2項に規定する料金については、適用日以後に給水装置の新設又は増設(メーターの口径を増す場合に限る。)の工事の申込みをする者に係る加入金について適用し、適用日前に当該申込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第51号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

口径種別

基本料金(1か月につき)

水量料金(1か月につき)

11m3から30m3まで

31m3から100m3まで

101m3から1,000m3まで

1,001m3以上

13mm

1,430円

1m3につき146円30銭

1m3につき165円

1m3につき176円

1m3につき170円50銭

20mm

2,860円

25mm

3,410円

30mm

4,730円

40mm

7,590円

50mm

12,210円

75mm

28,930円

100mm

56,430円

臨時用

口径別基本料金充当

1m3につき220円

浴場営業用

1m3につき44円

備考

1 基本料金には、10m3までの水量料金を含む。

2 臨時用とは、建築工事、興行、その他臨時的に使用するものをいう。

3 浴場営業用とは、一般大衆の公衆浴場営業の用に使用するものをいう。

4 口径が100mmを超えるものについては、管理者がその都度別に定める。

別表第2(第29条関係)

メーターの口径

加入金の額

13mm

20,952円

20mm

57,619円

25mm

90,095円

30mm

127,809円

40mm

229,429円

50mm

339,429円

75mm

771,047円

備考 口径100mm以上の加入金は、管理者がその都度別に定める。

五泉市給水条例

平成18年1月1日 条例第176号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第176号
平成21年9月24日 条例第35号
平成22年12月27日 条例第34号
平成26年3月28日 条例第14号
平成27年12月28日 条例第44号
平成31年3月20日 条例第24号
令和元年9月24日 条例第51号
令和元年12月24日 条例第56号