○五泉市公営企業の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第175号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 五泉市の区域のうち、桑沢、仙見、門原、下杉川、上杉川を除いた区域及び阿賀野市小松の一部

(2) 給水人口 48,240人

(3) 1日最大給水量 24,900立方メートル

3 下水道事業は、次のとおりとする。

(1) 処理区域面積 983.8ヘクタール

(2) 処理人口 29,330人

(3) 1日最大汚水量 14,053立方メートル

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法の譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(資本剰余金)

第4条の2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき議会の議決を要するものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第2条第2項の規定中五泉市簡易水道条例(平成18年五泉市条例第105号)第2条に規定する給水区域については、平成29年3月31日までの水道事業から給水を開始する日から適用する。

(平成24年3月30日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(五泉市職員定数条例の一部改正)

2 五泉市職員定数条例(平成18年五泉市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五泉市下水道条例の一部改正)

3 五泉市下水道条例(平成18年五泉市条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五泉市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

4 五泉市下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年五泉市条例第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五泉市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 五泉市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第173号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

五泉市公営企業の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第175号

(令和2年4月1日施行)