○五泉市上下水道局公示、令達規程
平成18年1月1日
水道局管理規程第9号
(公示及び令達の種類)
第1条 五泉市上下水道局の公示及び令達の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理規程
(2) 告示
(3) 訓令
(4) 訓
(5) 内訓
(6) 指令
(7) 達
(公示及び令達の方法)
第2条 前条第1号及び第2号は、五泉市公告式条例(平成18年五泉市条例第3号)第5条の規定により五泉市の掲示場に掲示し、第3号以下は、文書により達するものとする。
(公示及び令達の公文方式)
第3条 公示及び令達の公文方式については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)に規定する文書取扱いの例によるものとする。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。