○五泉市上下水道局公示、令達規程

平成18年1月1日

水道局管理規程第9号

(公示及び令達の種類)

第1条 五泉市上下水道局の公示及び令達の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理規程

(2) 告示

(3) 訓令

(4) 

(5) 内訓

(6) 指令

(7) 

(公示及び令達の方法)

第2条 前条第1号及び第2号は、五泉市公告式条例(平成18年五泉市条例第3号)第5条の規定により五泉市の掲示場に掲示し、第3号以下は、文書により達するものとする。

(公示及び令達の公文方式)

第3条 公示及び令達の公文方式については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)に規定する文書取扱いの例によるものとする。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市上下水道局公示、令達規程

平成18年1月1日 水道局管理規程第9号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 水道局管理規程第9号