○五泉市企業職員給与規程

平成18年1月1日

水道局管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第173号)第23条の規定に基づき、五泉市企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員の給与の額及びその支給方法については、別に定めがあるもののほか、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号)の適用を受ける市長部局の職員の例によるものとする。

(職務の級)

第3条 給料表に定める職員の職務の級は、五泉市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年五泉市規則第28号)第4条の規定を準用する。

2 局長の職にある職員の級は、五泉市職員の給与に関する条例別表第1の5級及び6級を適用する。

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当の支給範囲及び額は、次のとおりとする。

(1) 高圧電気取扱作業に従事した者に高圧電気取扱作業手当を支給する。日額450円

(会計年度任用企業職員の給与)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される五泉市企業職員の給与については、五泉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五泉市条例第33号)五泉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年五泉市規則第12号)の規定を準用する。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月25日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年1月14日水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市企業職員給与規程

平成18年1月1日 水道局管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 水道局管理規程第1号
平成21年3月25日 水道局管理規程第1号
平成22年1月14日 水道局管理規程第1号
令和2年3月23日 上下水道局管理規程第3号