○五泉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五泉市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の定めるところによる。ただし、同表に定めがないものについては、別に定めるところによるものとする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(給料の支給)

第5条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第6条 条例第8条において準用する五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「給与条例」という。)第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第7条 条例第10条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する休日給及び条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する夜勤手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第8条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日給)

第9条 条例第11条において準用する給与条例第14条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第10条 条例第13条第1項において準用する給与条例第16条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年五泉市規則第23号)第5条に規定する勤務とする。

2 条例第13条第1項において準用する給与条例第16条の2第1項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(期末手当)

第11条 条例第15条第1項において準用する給与条例第16条の5から第16条の7まで(第16条の5第1項後段を除く。)に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 支給日については、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 条例第16条第1項の規則で定める日数は、年間の暦日数から年間の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の数及び年間の休日(五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第32号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)の数を控除した日数とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第15条 条例第24条第1項において準用する給与条例第16条の5から第16条の7まで(第16条の5第1項後段を除く。)に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。

3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条の5第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜勤に係る報酬の額

4 支給日については、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(報酬の支給)

第16条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜勤に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第18条 条例第26条第1項第1号に規定する規則で定める日数は、年間の暦日数から年間の週休日の数及び年間の休日の数を控除した日数とする。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第20条 条例第28条第2項ただし書きの規則で定める費用弁償は、日額及び時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償とし、勤務した実日数に応じて別表第3に規定する額により支給するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

職務の級

号給

一般事務補助

1

2

まちの駅駅長

1

2

保育士(担任)

1

38

保育士(資格有)

1

28

保育士(資格無)

1

10

学童クラブ支援員(主任)

1

24

学童クラブ支援員(資格有)

1

15

学童クラブ支援員(資格無)

1

10

子育て相談指導員(資格有)

1

23

子育て相談指導員(資格無)

1

10

バス添乗員

1

10

子ども家庭支援員

1

15

介助員

1

15

学習指導補助員

1

15

スクール・サポート・スタッフ

1

15

司書

1

15

栄養士

1

15

訪問指導員

1

15

適応指導教室指導員

1

15

介護認定調査員

1

23

徴収員

1

23

消費生活相談員

1

28

幼稚園教諭

1

28

保育教諭

1

28

幼稚園園長

1

33

認定こども園園長

1

33

地域おこし協力隊

1

33

指導主事

1

33

家庭児童相談員

1

24

適応指導教室指導相談員

1

24

生涯学習指導員

1

24

青少年育成センター指導員

1

24

看護師

2

26

保健師

2

26

助産師

2

26

介護支援専門員

2

26

建築士

2

33

別表第2(第11条関係、第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月28日

別表第3(第20条関係)

通勤距離(片道)

実勤務1日当たりの支給額




1月当たりの限度額

2km以上5km未満

100円

2,000円

5km以上10km未満

200円

4,200円

10km以上15km未満

340円

7,100円

15km以上20km未満

480円

10,000円

20km以上25km未満

610円

12,900円

25km以上30km未満

750円

15,800円

30km以上35km未満

890円

18,700円

35km以上40km未満

1,030円

21,600円

40km以上45km未満

1,160円

24,400円

45km以上50km未満

1,250円

26,200円

50km以上55km未満

1,330円

28,000円

55km以上60km未満

1,420円

29,800円

60km以上

1,500円

31,600円

五泉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月24日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)