○五泉市都市公園内運動施設の使用許可に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市都市公園管理規則(平成18年五泉市規則第142号)第15条の規定に基づき、運動施設の使用、許可及びその他の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開設期間等)
第2条 運動施設の開設期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の申込み)
第3条 運動施設の使用の許可を受けようとする者は、使用する3日前までに運動施設使用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、五泉市都市公園条例(平成18年五泉市条例第139号。以下「条例」という。)別表第2に定める使用料を五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書で前納しなければならない。ただし、粟島公園テニスコートを個人で使用するとき、又は特別な理由がある場合において、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 条例第13条の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会が公益上その他の理由により、使用許可を取消し、又は使用の停止変更したとき 全額
(2) 使用者の責めに、帰すことができない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(3) 運動施設使用変更・取消承認申請書(様式第3号)を使用日3日前までに提出し、承認を受けたとき 全額
(1) 市(市が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催、委託する事業のために使用するとき。
(2) 市内に所在する公共的活動を目的とする団体が市民のための公益的な活動をするとき。
(3) 市内の社会福祉関係団体(営利団体を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人により構成されている団体やその保護者団体が使用するとき。ただし、野球場照明施設使用料は除く。
(4) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園などや小中学校が授業、行事、部活動の一環として使用するとき。ただし、野球場照明施設使用料は除く。
(5) 市が認める青少年(中学生以下)で構成する団体のクラブ活動のため使用するとき。ただし、野球場照明施設使用料は除く。
(6) 国や他の地方公共団体が主催又は共催する事業等で、市が関わる必要があるとして、関係する所管課が認め使用するとき。
(7) 次項第4号に規定する使用者の介助員(使用者1人につき、1人の介助員に限る。)が使用するとき。
(8) その他市長が公益上特に使用料を免除することを適当と認めるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の2分の1以内を減額することができる。ただし、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合、野球場照明施設使用料を除く。
(1) 非営利団体等が、市民活動を活発にするため実施する講座、講習会、発表会、展示会、スポーツ・レクリエーション大会などで使用するとき。
(2) 団体が市の後援を得て行う大会等で使用するとき。ただし、市外の団体の場合は4分の1を減額する。
(3) 市が認める団体(スポーツ協会加盟団体、社会教育関係団体等)が使用するとき。
(4) 前項第3号に規定する手帳の交付を受けている市内の人が、施設を個人的に使用するとき。
(5) その他市長が使用料を減額することを適当と認めるとき。
(使用料の還付申請)
第8条 使用料の還付を受けようとする者は、運動施設使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第9条 運動施設の使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(5) その他係員の管理上の指示に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日教委規則第9号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市都市公園内運動施設の使用許可に関する規則の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。
附則(令和5年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公園名 | 施設名 | 開設期間 | 使用時間 |
粟島公園 | 運動広場 | 通年 | 8時から19時まで |
テニスコート | 通年 ただし、降雪期は除く。 | 8時から19時まで | |
相撲場 | 通年 ただし、降雪期は除く。 | 8時から19時まで | |
西公園 | 野球場 | 通年 ただし、降雪期は除く。 | 8時から21時30分まで 野球場照明施設使用時間は、18時30分から21時30分まで |
備考
1 使用時間は、日没までとする。ただし、照明設備がある施設を除く。
2 粟島公園テニスコートを個人で使用する場合の使用時間は、9時からとする。