○五泉市都市公園管理規則
平成18年1月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市都市公園条例(平成18年五泉市条例第139号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項に規定する市長の指示する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。ただし、市長において特に認めたときは、指示する事項の追加又は指示した事項の記載を省略することができる。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合は、販売品目、販売価格、販売時間
(2) 営業を目的として写真又は映画の撮影する場合は、料金、営業時間、撮影機の台数
(3) 興行を行う場合は、興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをする場合は、料金又は会費、参集予定人員、使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
3 前項の規定による申請書には設計書、仕様書及び図面等を添付しなければならない。ただし、公園施設の管理をする場合は、添付を要しない。
(許可期間及び許可期間の更新)
第6条 法又は条例の規定による許可申請に対する許可の期間は、法で定めるもののほか、1年以内とする。
(1) 法第5条第1項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうちその使用期間が3か月に満たないものにあっては、使用期間満了の日前10日
(2) 法第6条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうち法第7条第5号及び第6号に該当するものについては、使用期間が1か月以上のものにあっては使用期間満了の日前5日、1か月未満のものにあっては使用期間満了の日前1日
(許可書及び販売価格等の掲示)
第7条 法又は条例の規定により、許可を受けた事項についてその行為を行う者は、当該許可書及び物品の価格又は料金を当該行為を行う場合において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかねばならない。
(連帯保証人の資格)
第8条 条例第11条に規定する連帯保証人は、1年以上引き続き本市に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有する者でなければならない。
2 市長は、当該連帯保証人が適当でないと認めるとき、又は前項の規定による条件を欠いたときは、改めて連帯保証人を立てさせなければならない。
(保証金)
第9条 条例第11条に規定する保証金の額は、当該使用料と同額とする。ただし、市長において必要と認めたときは、増額することができる。
(使用料の減免)
第10条 使用料の減免を申請しようとする者に係る申請書の様式は、様式第5号とする。
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第11条 条例第18条第1項第1号に規定する規則に定める場所は、掲示場等とする。
2 条例第18条第2項に規定する規則に定める事項は次に掲げるものとする。
(1) 保管工作物等一覧簿の様式は、様式第6号とする。
(2) 保管工作物等一覧簿の閲覧の場所は、都市整備課とする。
(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他市長が必要と認める事項
(5) 公示する場所又はそれに代わる適当な方法とは、掲示場又は広報等とする。
(運動施設使用に関する規定の委任)
第15条 前各条の規定にかかわらず、条例第2条第1項の粟島公園、西公園及び東公園の各運動施設の使用については、五泉市組織規則(平成18年五泉市規則第5号)第15条の規定により五泉市教育委員会に委任する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。