○五泉市森林公園管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市森林公園条例(平成18年五泉市条例第171号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、五泉市森林公園(以下「森林公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間等)

第2条 森林公園の開設期間は、次のとおりとする。ただし、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

開設期間

備考

陶芸工房

4月から11月まで


キャンプ場

4月から11月まで

(冬期間は閉鎖)

ただし、冬期の閉鎖期間中の使用については規制しない。

(使用の申込み)

第3条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用する日の3日前までに五泉市森林公園使用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めるときは、五泉市森林公園使用許可書(兼減免決定通知書)(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

3 キャンプ場等を使用する場合は、使用者名等を記入することにより使用許可申請及び使用許可があったものとみなす。

4 条例第4条第2項に規定する使用団体は、あらかじめ五泉市森林公園陶芸工房使用団体登録申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の変更等)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可書に記載された事項の一部を変更し、又は取消しの承認を受けようとするときは、速やかに五泉市森林公園使用変更・取消承認申請書(様式第4号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更又は取消しの申請を承認したときは、五泉市森林公園使用変更・取消承認書(様式第5号)を使用者に交付する。

(使用料の納入)

第5条 条例第6条の規定による使用料の納入は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書によるものとする。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除することができる。ただし、第2号から第6号については、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合を除く。また、第2号第3号及び第5号については五泉市森林公園陶芸窯使用料は免除しない。

(1) (市が設置する附属機関含む)又は教育委員会が主催又は共催、委託する事業のために使用するとき。

(2) 市内に所在する公共的活動を目的とする団体が市民のための公益的な活動をするとき。

(3) 市内の社会福祉関係団体(営利目的を除く)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人により構成されている団体やその保護者団体が使用するとき。

(4) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園などや小中学校が授業、行事、部活動の一環として使用するとき。

(5) 市又は教育委員会が認める青少年(中学生以下)で構成する団体のクラブ活動のため使用するとき。ただし、大会等での使用を除く。

(6) 国や他の地方公共団体が主催又は共催する事業等で、市が関わる必要があるとして、関係する所管課が認め使用するとき。

(7) その他市長が公益上特に使用料を免除することを適当と認めるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、五泉市森林公園陶芸窯使用料を除く使用料の2分の1以内を減額することができる。ただし、第1号から第3号については、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合を除く。

(1) 非営利団体等が、市民活動を活発にするため実施する講座、講習会、発表会、展示会、スポーツ・レクリエーション大会などで使用するとき。

(2) 団体が市又は教育委員会の後援を得て行う大会等で使用するとき。ただし、市外の団体の場合は、4分の1を減額する。

(3) 市又は教育委員会が認める団体(スポーツ協会加盟団体、社会教育関係団体等)が使用するとき。

(4) その他市長が使用料を減額することを適当と認めるとき。

(使用料の減免申請)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、五泉市森林公園使用許可(兼減免)申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき、使用料の免除又は減額を決定したときは、五泉市森林公園使用許可書(兼減免決定通知書)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって使用できないとき 全額

(2) 使用日の3日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の事由があると認めるとき 教育委員会が定める額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、当該事由が生じた後、速やかに五泉市森林公園使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、第4条の規定による申請をしたときはこの限りでない。

3 教育委員会は、前項の申請書を受理したときはこれを審査の上、決定し、五泉市森林公園使用料還付決定通知書(様式第7号)を申請者に交付しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第9条 森林公園施設の使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類を掲出若しくは配布しないこと。

(4) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(5) その他係員の管理上の指示に従うこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市森林公園条例施行規則(平成6年五泉市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月1日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市森林公園管理規則の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

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五泉市森林公園管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第35号

(平成31年3月22日施行)