○五泉市森林公園条例
平成18年1月1日
条例第171号
(設置)
第1条 市民が自然に親しみ健全な心身の育成を図るため、五泉市森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市森林公園 | 五泉市丸田戊201番地1 |
(管理)
第3条 森林公園の使用に関する管理は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 森林公園を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 陶芸施設の使用については、当分の間団体使用とする。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第6条 森林公園使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(許可の取消し)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取消し、又は使用停止をさせることができる。
(1) 偽りその他不正な手続により、使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又は許可条件に違反したとき。
2 前項の場合において使用者に損害があっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復)
第9条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。また、前条の規定により許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用者が施設及び設備並びに植生物を損傷又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、森林公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市森林公園条例(平成6年五泉市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市森林公園条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。
附則(令和4年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
五泉市森林公園使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
陶芸工房室料 | 1時間当たり 100円 | 電動・手動ロクロ、作業台、乾燥棚、電気、水道等の器具又は備品使用を含む。 |
陶芸窯使用料 | 陶芸用プロパンガス窯の使用量に応じた料金 | |
キャンプ場 | 無料 |
備考
1 使用料は、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 陶芸工房のプロパンガス窯を使用する場合は、点火から消火まで使用責任者が管理及び監視に当たり、終了後において使用量を報告して納入の手続をとる。
3 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。