○五泉市総合会館管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市総合会館条例(平成18年五泉市条例第169号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、五泉市総合会館(以下「総合会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 総合会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

(開館時間)

第3条 総合会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(使用時間)

第4条 総合会館の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(許可申請の手続)

第5条 総合会館の使用の許可を受けようとする者は、使用する日の3日前までに総合会館使用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、使用の許可を決定したときは、総合会館使用許可書(兼減免決定通知書)(様式第2号)を、不許可と決定したときは、総合会館使用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、トレーニング室及びジョギングコース(以下「指定した場所等」という。)を個人が使用する場合は、教育委員会が別に定める個人使用受付簿に記載することにより、使用許可申請及び使用許可があったものとみなすことができる。

(使用許可の変更等)

第6条 前条第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可書に記載された事項の一部を変更し、又は取消しの承認を受けようとするときは、速やかに、総合会館使用変更・取消承認申請書(様式第4号)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更又は取消し申請を承認したときは、総合会館使用変更・取消承認書(様式第5号)を使用者に交付する。

(使用料の納入)

第7条 条例第6条及び第9条第2項の規定による使用料の納入は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書によるものとする。ただし、指定した場所等を個人が使用する場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除することができる。ただし、第2号から第6号については、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合を除く。

(1) (市が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催、委託する事業のために使用するとき。

(2) 市内に所在する公共的活動を目的とする団体が市民のための公益的な活動をするとき。

(3) 市内の社会福祉関係団体(営利団体を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人により構成されている団体やその保護者団体が使用するとき。

(4) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園などや小中学校が授業、行事、部活動の一環として使用するとき。

(5) 市が認める青少年(中学生以下)で構成する団体のクラブ活動のため使用するとき。

(6) 国や他の地方公共団体が主催又は共催する事業等で、市が関わる必要があるとして、関係する所管課が認め使用するとき。

(7) 次項第4号に規定する使用者の介助員(使用者1人につき、1人の介助員に限る。)が使用するとき。

(8) その他市長が公益上特に使用料を免除することを適当と認めたとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の2分の1以内を減額することができる。ただし、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合を除く。

(1) 非営利団体等が、市民活動を活発にするため実施する講座、講習会、発表会、展示会、スポーツ・レクリエーション大会などで使用するとき。

(2) 団体が市の後援を得て行う大会等で使用するとき。ただし、市外の団体の場合は4分の1を減額する。

(3) 市が認める団体(スポーツ協会加盟団体、社会教育関係団体等)が使用するとき。

(4) 前項第3号に規定する手帳の交付を受けている市内の人が、施設を個人的に使用するとき。

(5) その他市長が使用料を減額することを適当と認めたとき。

(使用料の減免手続)

第9条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、総合会館使用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、決定し、総合会館使用許可書(兼減免決定通知書)(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(使用料の還付手続)

第10条 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、当該理由が生じた後速やかに総合会館使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、決定し、総合会館使用料還付決定通知書(様式第7号)を申請者に交付しなければならない。

(目的外使用)

第11条 条例第9条の規定により目的外使用許可を受けようとする者は、使用する日の7日前までに総合会館目的外使用許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、使用の許可を決定したときは、総合会館目的外使用許可書(様式第9号)を、不許可と決定したときは、総合会館目的外使用不許可通知書(様式第10号)を申請者に交付しなければならない。

(損傷又は滅失の届出)

第12条 総合会館の使用の許可を受けた者は、建物又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市総合会館管理及び運営に関する規則(平成14年五泉市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市総合会館管理規則の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

(令和4年10月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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五泉市総合会館管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第33号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成28年3月24日 教育委員会規則第2号
平成29年3月23日 教育委員会規則第7号
平成31年3月22日 教育委員会規則第9号
令和4年10月27日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号