○五泉市総合会館条例

平成18年1月1日

条例第169号

(設置)

第1条 市民の健康増進、スポーツ活動の推進と芸術文化の向上及び産業の振興等に供し、魅力ある地域社会の形成に資するため、五泉市総合会館(以下「総合会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市総合会館

五泉市粟島1番22号

(使用の許可)

第3条 総合会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 総合会館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、総合会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に違反するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用期間の制限)

第5条 総合会館の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 総合会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の事由がある場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 営利又は営業上の目的で使用及び興業を行うときの使用料は、別表に定める割増し料金とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全額を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市長が管理上使用許可を取消し、又は変更したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき。

(3) 使用者が使用しようとする日の3日前までに、使用の取消しを申し出て、市長がその事由を認めるとき。

(目的外使用)

第9条 総合会館内において、総合会館を使用する者のために軽飲食物の提供その他の物品を販売しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の事由がある場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者及び目的外使用者(以下「使用者等」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第11条 使用者等は、使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、使用者等の負担とする。

(原状回復)

第12条 使用者等は、使用を終わったとき、及び前条第1項ただし書の規定による特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。第14条の規定により使用の許可を取り消しされたときも、また同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者等が建物及び設備等を損傷又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対して使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用者等がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

2 前項の場合、使用者等において損害を生ずることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(特別議決)

第15条 総合会館を廃止するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、総合会館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市総合会館条例(昭和44年五泉市条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月30日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市総合会館条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

(令和元年9月24日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

使用料

1 施設使用料

時間

区分

午前9時から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

備考

大ホール

5,000円

6,000円


野球練習場

600円

650円


多目的練習場

1,000円

1,100円


中ホール

1,400円

1,700円


トレーニング室

500円

550円


第1会議室

200円

300円


第2会議室

200円

300円


第3会議室

200円

300円


第4会議室

200円

300円


第5会議室

200円

300円


第6会議室

200円

300円


控室

200円

300円


相撲場

300円

400円


柔道場

300円

400円


研修室

200円

300円


各技場

800円

1,000円


備考

1 大ホールをスポーツに使用する場合において、分割使用するときの区分は、5分の1、5分の2、5分の3及び5分の4とし、その使用料は、使用料のそれぞれ20%、40%、60%及び80%の額とする。

2 多目的練習場を分割使用するときの区分は、2分の1とし、その使用料は、使用料の50%の額とする。

3 各施設を集会等又は営利活動等に使用する場合は、分割使用することができない。

4 本表に定める時間を超過して使用した場合の使用料は、1時間当たり当該区分の使用料の時間割計算による額の120%の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。

5 次に掲げる場合の使用料は、割増料金を徴収する。

(1) 営利又は営業上の目的で興業を行う場合の使用料は、使用料の5倍とする。

(2) 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料は、2倍とする。ただし、市外の者にあっては3倍とする。

(3) 営利を目的としないが、入場料を徴収し、又は有償の会員券を発行して使用する場合の使用料は、使用料の2倍とする。

(4) 冷暖房を使用する場合の使用料は、使用料に次により積算した額を加算した額とする。

ア 中ホール 1時間につき 2,000円

イ 各会議室、控室、研修室 1時間につき 200円

ウ 各技場 1時間につき 800円

エ 柔道場、相撲場 1時間につき 300円

(注) (4)において、使用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。

2 個人使用料

区分

種類

単位

使用料

トレーニング室

大人

普通券

1回

100円

回数券

11枚

1,000円

3か月券

1枚

2,400円

高齢者3か月券

1枚

1,200円

子供(中学生以下)

ジョギングコース

大人

普通券

1回

100円

回数券

11枚

1,000円

3か月券

1枚

2,400円

高齢者3か月券

1枚

1,200円

子供(中学生以下)

1回

無料

備考

1 「1回」とは、午前9時から午後10時までの使用区分をいう。

2 3か月券の使用開始日は、その発行日からとする。

3 3か月券の利用は、市内に住所を有する者とする。

4 高齢者3か月券の利用は、市内に住所を有する65歳以上の者とする。ただし、規則第8条第2項第4号に該当する者は除く。

5 ジョギングコースの3か月券及び高齢者3か月券については、五泉市体育施設条例に規定する五泉市村松体育館ランニングコースにおいても利用することができる。

3 附属設備使用料

区分

単位

使用料1回につき

備考

大ホール放送設備

1式

1,000円

1 「1回」とは、午前9時から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの使用区分をいう。

2 「各体育用器具」とは、支柱及びネット各1組とする。

3 使用者が特に依頼するピアノの調律料は、使用者の負担とする。

4 コインシャワーの1回とは、タイマーセット時間とする。

中ホール放送設備

1式

600円

中ホール照明設備

1組

1,200円

電光掲示板

1組

500円

バスケットボール移動式ゴール

1組

500円

バスケットボール用器具

1組

300円

バレーボール用器具

1組

300円

テニス用器具

1組

300円

バドミントン用器具

1組

300円

卓球用器具

1組

300円

移動式ステージ

1組

200円

グランドピアノ

1台

600円

柔道用畳

1式

300円

綱引器具

1式

300円

相撲風呂

1式

500円

コインシャワー

1回

100円

4 目的外使用料

使用区分

使用場所

単位

使用料

売店

ロビー

出店1時間3.3m2につき

600円

備考 出店時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。

五泉市総合会館条例

平成18年1月1日 条例第169号

(令和5年12月28日施行)