○五泉市文化財保護審議会条例

平成18年1月1日

条例第166号

(設置)

第1条 五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、五泉市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する事項を調査若しくは審議し、又は必要と認める事項を教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

(委嘱)

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、特別事項の調査又は審議が終わったときは退任する。

(委員長及び副委員長)

第6条 審議会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定め、その期間は、委員の任期と同一とする。

(会議)

第7条 審議会の会議は、委員長が招集して議長となる。委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がこれを代理する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(費用弁償)

第8条 委員及び臨時委員がその職務を行うために必要な費用弁償は、五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例(平成18年五泉市条例第37号)の定めるところによる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市文化財保護審議会条例

平成18年1月1日 条例第166号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年1月1日 条例第166号