○五泉市陶芸施設管理規則
平成24年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市陶芸施設条例(平成24年五泉市条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、五泉市陶芸施設(以下「陶芸施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開設期間等)
第2条 陶芸施設の開設期間は、次のとおりとする。ただし、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
開設期間 | 使用時間 |
4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後10時まで |
(使用料の納入)
第5条 使用者は、陶芸施設使用後において、教育委員会の指定する期日までに使用料を納入しなければならない。
(1) 市(市が設置する附属機関含む。)又は教育委員会が主催、共催又は委託する事業のために使用するとき。
(2) 市内に所在する公共的活動を目的とする団体が市民のための公益的な活動をするとき。
(3) 市内の社会福祉関係団体(営利団体を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人により構成されている団体やその保護者団体が使用するとき。
(4) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園又は小中学校等が授業、行事又は部活動の一環として使用するとき。
(5) 市又は教育委員会が認める青少年(中学生以下)で構成する団体のクラブ活動のため使用するとき。ただし、大会等での使用を除く。
(6) 国や他の地方公共団体が主催又は共催する事業等で、市が関わる必要があるとして、関係する所管課が認め使用するとき。
(7) その他市長が公益上特に使用料を免除することを適当と認めるとき。
(1) 非営利団体等が、市民活動を活発にするため実施する講座、講習会、発表会、展示会、スポーツ・レクリエーション大会等で使用するとき。
(2) 団体が市又は教育委員会の後援を得て行う大会等で使用するとき。ただし、市外の団体の場合は、4分の1を減額する。
(3) 市又は教育委員会が認める団体(スポーツ協会加盟団体、社会教育関係団体等)が使用するとき。
(4) その他市長が使用料を減額することを適当と認めるとき。
(使用料の減免申請)
第7条 使用料の減免を受けようとする者は、五泉市陶芸施設使用(兼減免)申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請に基づき、使用料の免除及び又は減額を決定したときは、五泉市陶芸施設使用許可書(兼減免決定通知書)を申請者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第8条のただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 使用者の責によらない事由により使用できないとき 全額
(2) 相当の事由があると認めるとき 教育委員会が定める額
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険のおそれのある行為
(2) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列すること。
(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布すること。
(4) 他人の迷惑となる行為
(5) 前各号のほか、陶芸施設の管理上、不適当な行為
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市陶芸施設管理規則の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。