○五泉市陶芸施設条例

平成24年3月30日

条例第16号

(設置)

第1条 生涯学習の推進を図るため、五泉市陶芸施設(以下「陶芸施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 陶芸施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市陶芸施設

五泉市村松甲5953番地

(管理)

第3条 陶芸施設の使用に関する管理は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 陶芸施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 陶芸施設使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって使用不能となった場合

(2) 使用日の3日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の事由があると認める場合

(許可の取消し)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用停止をさせることができる。

(1) 偽りその他不正な手続により、使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又は許可条件に違反したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は変更若しくは停止することにより使用者に損害の及ぶことがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第10条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者が施設及び設備等を損傷又は滅失したときは、教育委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、陶芸施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市陶芸施設条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

別表(第6条関係)

五泉市陶芸施設使用料

区分

使用料

備考

作業室

1時間当たり 100円

電動・手動ロクロ、作業台、乾燥棚、電気、水道等の器具又は備品使用を含む。

和室

1時間当たり 100円


陶芸窯使用料

陶芸窯のプロパンガスの使用量に応じた料金


備考

1 使用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。

2 陶芸窯使用料について、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 陶芸窯を使用する場合は、点火から消火まで使用責任者が管理及び監視に当たり、終了後において使用量を報告して納入の手続をとる。

4 冷暖房を使用する場合の使用料は、使用料に次により積算した額を加算した額とする。

区分

1時間当たり

作業室

100円

和室

100円

(注) 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

五泉市陶芸施設条例

平成24年3月30日 条例第16号

(平成31年3月20日施行)