○五泉市歴史的文書等利用要綱

平成18年1月1日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、合併前の五泉市が市史編さんの過程において収集又は複写した文書・図画その他の資料(以下「歴史的文書等」という。)の閲覧・複写等の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用に供する場所)

第2条 歴史的文書等は、図書館において利用に供するものとする。

(利用に供する時間等)

第3条 歴史的文書等を利用に供する時間は、午前9時30分から午後5時15分までとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が特に認める場合は、この限りでない。

2 歴史的文書等を利用に供しない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 図書館の休館日

(2) 日曜日及び土曜日

(利用に供しない歴史的文書等)

第4条 歴史的文書等のうち次に掲げるものは、その全部又は一部を利用に供しないものとする。ただし、館長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 寄贈者又は原所蔵者が利用に関して制限を付したもの

(2) 個人若しくは団体に関する秘密の保持のため、又は公益上の理由により利用に供することが不適当なもの

(3) 整理又は保存上支障があるもの

(閲覧)

第5条 歴史的文書等を閲覧しようとする者(以下「利用者」という。)は、氏名及び住所を確認できるものを添えて閲覧申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、館長は、氏名及び住所が確認できるものを複写するものとする。

3 利用者は、次に掲げる事項を順守するとともに、館長の指示に従わなければならない。

(1) 同時に閲覧する歴史的文書等は、10冊又は10点以内とすること。

(2) 資料を汚損又は破損するような行為をしないこと。

(3) 筆記に際しては、鉛筆・消しゴムを使用し、インク等を使用しないこと。

(4) 閲覧場所以外の場所に持ち出さないこと。

4 前2項の規定は、複写、出版物等への掲載及び貸出しの規定について準用する。

(複写)

第6条 歴史的文書等を複写しようとする者は、複写申請書(様式第2号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 複写に必要な費用は、利用者が負担するものとする。

3 複写をしようとする利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 複写物を申請の目的以外に使用しないこと。

(2) 複写部数は1部とすること。

(3) 複写物の使用によって著作権法上の問題が生じたときは、その責任を負うこと。

(出版物等への掲載)

第7条 歴史的文書等の複写物の全部若しくは一部を出版し、又は出版物等に掲載しようとする者は、あらかじめ掲載許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 事前に原所蔵者の了解を得たうえ、承諾書を添付すること。

(2) 館長が許可した目的以外に使用しないこと。

(3) 出版又は掲載に当たっては、原所蔵者名を表示すること。

(4) 出版又は掲載することによって、人権やプライバシーを侵害することのないよう細心の注意を払うこと。

(5) 出版又は掲載によって著作権法上の問題が生じたときは、その責任を負うこと。

(6) 原所蔵者に対し、掲載された著作物を1部寄贈すること。

(貸出し)

第8条 第2条の規定にかかわらず、公益上心要があり、亡失又は破損の防止に十分な配慮がなされていると教育委員会が認めるときは、歴史的文書等を貸し出すことができる。

(その他)

第9条 この要綱の定めるところによるもののほか、歴史的文書等の利用について必要な事項は、五泉市立図書館条例(平成18年五泉市条例第164号)及び五泉市立図書館管理規則(平成18年五泉市教育委員会規則第28号)の定めるところによる。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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五泉市歴史的文書等利用要綱

平成18年1月1日 教育委員会告示第16号

(平成18年1月1日施行)