○五泉市立図書館管理規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第28号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 施設の使用(第7条―第13条)
第3章 図書館資料の利用(第14条―第28条)
第4章 移動図書館(第29条・第30条)
第5章 資料の寄贈(第31条―第33条)
第6章 図書館協議会(第34条)
第7章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市立図書館条例(平成18年五泉市条例第164号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、図書館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 図書館に、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 資料係
(3) 管理係
(職員の職務)
第3条 図書館に、図書館長(以下「館長」という。)、次長、室長、係長、司書等を置く。
2 館長は、所属員を監督し、条例第5条に定める事業の遂行に当たる。
3 職員は、上司の命を受けて、その係の事務を処理する。
(文書の整理及び保存)
第4条 文書の整理及び保存については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)の例による。
(開館時間及び休館日)
第5条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
開館時間 | 休館日 | |
五泉市立図書館(図書施設) | (1) 火曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後6時30分まで (2) 土曜日及び日曜日 午前9時30分から午後5時まで | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)(土曜日及び日曜日を除く。) (3) 12月28日から翌年1月4日まで (4) 館内整理日(毎月最終金曜日) (5) 特別整理期間(2週間以内) |
五泉市立図書館(生涯学習施設) | 午前9時から午後10時まで | 12月28日から翌年1月4日まで |
五泉市立村松図書館 | (1) 月曜日から木曜日まで 午前9時30分から午後6時30分まで (2) 土曜日及び日曜日 午前9時30分から午後5時まで | (1) 金曜日 (2) 休日(土曜日及び日曜日を除く。) (3) 12月28日から翌年1月4日まで (4) 館内整理日(偶数月第1火曜日) (5) 特別整理期間(2週間以内) |
(入館者の守るべき事項)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、設備等を損傷しないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食をしないこと。
(3) 敷地内で喫煙をしないこと。
(4) 許可を受けないで特別な設備、販売又は広告の掲示等をしないこと。
(5) その他係員の管理上の指示に従うこと。
第2章 施設の使用
2 前項の場合において、教育委員会は、管理運営上必要と認められるときは、規約、予算書その他の資料の提出を求めることができる。
3 第1項の申請手続は、使用する月の3か月前から行うことができる。
(使用料の納入)
第9条 条例第11条の規定による使用料の納入は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書によるものとする。
(1) 市(市が設置する附属機関を含む。)又は教育委員会が主催し、共催し、又は委託する事業のために使用するとき。
(2) 市内に所在する公共的活動を目的とする団体が市民のための公益的な活動を行うために使用するとき。
(3) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校等が授業、行事又は部活動の一環として使用するとき。
(4) 国や他の地方公共団体が主催又は共催する事業等で、市が関わる必要があるとして、関係する所管課が認め使用するとき。
(5) その他市長が使用料を免除することを適当と認めるとき。
(1) 団体が市又は教育委員会の後援を得て行う大会等で使用するとき。ただし、市外の団体の場合は、4分の1を減額する。
(2) 教育委員会が認める社会教育関係団体が使用するとき。
(3) その他市長が使用料を減額することを適当と認めるとき。
(使用料の減免手続)
第11条 条例第11条の2の規定により使用料の減免を受けようとする者は、五泉市立図書館使用(兼減免)申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用料の減免を決定するときは、五泉市立図書館使用許可書(兼減免決定通知書)を申請者に交付するものとする。
(届出)
第13条 条例第7条の規定により使用の許可を受けた者は、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届出なければならない。
第3章 図書館資料の利用
(図書館資料の館内利用)
第14条 図書館資料は、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、特別扱いのものについては、係員に申し出て、利用するものとする。
(貸出しを受けることができる者)
第15条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住又は通勤若しくは通学している者
(2) 新潟市・加茂市・阿賀野市・阿賀町及び田上町に居住している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、館長が認める者
(貸出しの手続)
第16条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用カード(様式第3号)を提示しなければならない。
2 利用カードの交付を受けようとする者は、利用カード交付申請書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
3 館長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、貸出しをすることができる者と認めるときは、当該申請者に対して利用カードを交付する。
(利用カードの有効期間等)
第17条 利用カードの有効期間は、3年とする。
2 利用カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 利用カードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、申請内容を変更したときは、利用カード変更申請書(様式第4号)を速やかに館長に届け出なければならない。
(利用カードの再交付)
第18条 利用カードを紛失又は汚損したときは、利用カード再交付申請書(様式第4号)を、館長に申請し、再交付を受けることができる。
(利用カードの使用停止)
第19条 利用者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、利用カードの使用を停止することができる。
(1) 事実を偽って利用カードの交付を受けたとき。
(2) その他管理運営上支障があると館長が認めるとき。
(利用カードの返還)
第20条 利用者が、第15条の要件を失ったときは、当該利用カードを返還しなければならない。
(図書館資料の貸出し)
第21条 図書館資料を館外において利用する場合は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
利用区分 | 資料区分 | 貸出冊数 | 貸出期間 |
個人貸出し | 図書資料 | 制限なし | 貸出日の翌日から起算して14日間 |
雑誌 (最新号は除く) | 3冊以内 | 貸出日の翌日から起算して7日間 | |
視聴覚資料 | 3点以内 | 貸出日の翌日から起算して7日間 |
(図書館資料の団体館外利用)
第22条 館長は、各種機関、事業所、読書会及び各種団体(以下「団体」という。)に別に定める貸出基準により館外で利用させることができる。ただし、市外の団体については、館長が必要と認める場合に限るものとする。
2 資料を一括して館外利用しようとする団体の責任者は、図書館資料団体利用申請書(様式第5号)を提出し、館長の承認を受けなければならない。
(館外利用できない資料)
第23条 次に掲げる資料は、館外で利用することができない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 古書及び貴重図書その他の特別資料
(2) 辞書及び年鑑その他の資料のうち館長が指定した資料
(3) 新聞、公報、雑誌の最新号及びレーザーディスク
(4) その他特に館長が館外での利用を不適当と認めるもの
(損害の弁償)
第24条 利用者が資料を亡失し、又は汚損した場合は、資料亡失・汚損届(様式第6号)を館長に提出し、その損失を弁償しなければならない。ただし、館長が不可抗力によるものと認める場合は、この限りでない。
(督促)
第25条 図書館資料の貸出期間が満了しても、返却しないときは、次に掲げる方法により督促する。
(1) 図書資料は4週間、雑誌、視聴覚資料は2週間を経過した場合は、督促状(様式第7号)を発行することができる。
(2) 図書資料は8週間、雑誌、視聴覚資料は4週間を経過した場合は亡失したものとみなし、前条の定めるところにより弁償させることができる。
(相互貸借の費用負担)
第26条 相互貸借により他の図書館から借受けする図書の搬送料は、利用者の負担とする。
2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めるときは、図書の搬送料を減免することができる。
3 前項の規定による減免に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(資料の複写)
第27条 利用者は、次に掲げる資料を除き、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により図書館に対して、自らの調査研究のために必要な図書館資料の複写を依頼することができる。
(1) 名簿その他複製を禁じている資料
2 前項の複写に要する経費は、利用者の負担とする。
(図書等の分類)
第28条 五泉市財産事務規則(平成18年五泉市規則第51号)の規定による図書館の資料の分類については、磁気式記録媒体に登録したデータの出力帳票をもって、図書館資料台帳に代えるものとする。
第4章 移動図書館
(移動図書館)
第29条 図書館は、地域住民の図書館利用に供するため、巡回により移動図書館を設置する。
2 移動図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。
3 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。
(移動図書館の利用)
第30条 移動図書館の利用については、規則第15条から第21条まで及び第23条から第25条の規定を準用する。この場合において、第21条の表中資料区分の欄は「図書資料」及び「雑誌(最新号は除く)」とし、「制限無し」とあるのは「10冊以内」と、「14日間」及び「7日間」とあるのは、「次の巡回日まで」と読み替えるものとする。
第5章 資料の寄贈
(資料の寄贈)
第31条 資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(様式第8号)によってこれを行うものとする。ただし、館長が軽易なものと認めるものについては、これを省略することができる。
(寄贈資料の取扱い)
第32条 寄贈を受けた資料の取扱いは、館長に一任されるものとする。
(免責)
第33条 寄贈を受けた資料が災害等不可抗力によって損失を受けても、その責めを負わない。
第6章 図書館協議会
第34条 条例第17条の規定に基づき設置された五泉市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会議は、委員長が招集する。
第7章 補則
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市立図書館管理運営規則(平成12年五泉市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月1日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月28日教委規則第11号)
この規則は、平成20年11月6日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月22日教委規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市立図書館管理規則の規定は、平成31年6月1日以後の生涯学習施設の使用について適用する。
附則(令和元年6月27日教委規則第18号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日教委規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日教委規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月15日教委規則第5号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第2条関係)
企画運営室
1 庶務係
(1) 図書館協議会に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書処理に関すること。
(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) 施設の使用許可に関すること。
(6) 予算に関すること。
(7) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(8) 企画、広報及び宣伝に関すること。
(9) その他庶務に関すること。
2 資料係
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の閲覧及び貸出に関すること。
(3) 調査及び相談に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 相互貸借に関すること。
(6) 利用団体の指導に関すること。
(7) 講習会等の開催に関すること。
(8) 視聴覚に関すること。
(9) 移動図書館に関すること。
(10) 市史編さんに係る資料の管理に関すること。
(11) その他図書館資料全般に関すること。
3 管理係
(1) 資料係の(1)から(9)までの分掌事務に関すること。
(2) 村松図書館の施設の維持管理に関すること。
(3) その他村松図書館の管理全般に関すること。