○五泉市青少年育成センター管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市青少年育成センター条例(平成18年五泉市条例第161号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、五泉市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 条例第5条の規定による五泉市青少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の定数は、15人以内とし、関係行政機関、関係団体及び学識経験を有する者のうちから五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第3条 運営委員会は、所長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 運営委員会の議長は、委員の互選により選出する。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(青少年指導員)

第4条 条例第6条の規定による青少年指導員(以下「指導員」という。)の定数は、90人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係団体の役員又は会員

(2) 小、中、高等学校の教員

(3) 知識経験を有する者

(4) その他適任と認める者

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 指導員は、青少年の育成指導を円滑に推進するため、幹事会を設けることができる。

(文書の整理及び保存)

第5条 文書の整理及び保存については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)の例による。ただし、保存文書の分類、種別及び書目については、別表のとおりとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

保存文書の分類、種別及び書目表

分類

種別

書目

育成センター

1種

育成センター運営委員委嘱台帳

指導員委嘱台帳

3種

国県費補助金に関する書類

4種

運営委員会に関する書類

児童生徒の相談及び指導に関する書類

青少年街頭指導に関する書類

環境調査に関する書類

文書件名簿

その他育成センターに関する書類

五泉市青少年育成センター管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第24号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第24号