○五泉市青少年育成センター管理規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市青少年育成センター条例(平成18年五泉市条例第161号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、五泉市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 条例第5条の規定による五泉市青少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の定数は、15人以内とし、関係行政機関、関係団体及び学識経験を有する者のうちから五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 運営委員会は、所長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営委員会の議長は、委員の互選により選出する。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(青少年指導員)
第4条 条例第6条の規定による青少年指導員(以下「指導員」という。)の定数は、90人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 関係団体の役員又は会員
(2) 小、中、高等学校の教員
(3) 知識経験を有する者
(4) その他適任と認める者
2 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 指導員は、青少年の育成指導を円滑に推進するため、幹事会を設けることができる。
(文書の整理及び保存)
第5条 文書の整理及び保存については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)の例による。ただし、保存文書の分類、種別及び書目については、別表のとおりとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
保存文書の分類、種別及び書目表
分類 | 種別 | 書目 |
育成センター | 1種 | 育成センター運営委員委嘱台帳 指導員委嘱台帳 |
3種 | 国県費補助金に関する書類 | |
4種 | 運営委員会に関する書類 児童生徒の相談及び指導に関する書類 青少年街頭指導に関する書類 環境調査に関する書類 文書件名簿 その他育成センターに関する書類 |